−牛膓康則税理士事務所−
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< 遺言書の検認 >
よくテレビドラマで、
故人の遺言書を、家族一同の前で開封して遺言書を読み、故人を偲ぶというシーンがあります。

しかし、遺言書が公正証書遺言でない場合において、
遺言者の死亡を知った後に遺言書を発見したときは、
その遺言書を発見した相続人(または保管者)は、
遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続きをうける必要があります。
                                 (民法1004条)

さらに、封印(封に押印がしてある)された遺言書は、
家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会がなければ開封することができません。
取扱いにご注意を!

なお、検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を明確にするための手続きのため、
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。



※ 公正証書遺言とは
『公証人』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、
その遺言書の原本を公証人が保管している遺言書のことをいいます。





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