−牛膓康則税理士事務所−
Copyrighit©2004-2007 牛膓康則税理士事務所
< 遺言書の検認手続 >
検認手続きが必要な遺言書を発見した場合には、
被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所
「遺言書検認申立書」を記入して手続きをします。 (印紙800円が必要です。)



添付書類としては、

  1.遺言者の出生時から死亡時までの連続した戸(除)籍謄本
  2.相続人全員の戸籍謄本
  3.受遺者(遺贈を受けた者)全員の戸籍謄本
  4.申立人の戸籍謄本

が、必要です。



遺言者が本籍地を仕事等で転々としている場合、
出生時から死亡時までの連続した戸(除)籍謄本の取得は、かなり手間がかかると思います。

そういう場合には、お近くの司法書士・行政書士等の専門家にご相談ください。
また、当事務所でも、お手伝いしております。



事務所通信別紙の目次へ戻る!
ホームページのトップページへ!
事務所通信別紙