検認手続きが必要な遺言書を発見した場合には、
被相続人(故人)の
最後の住所地の家庭裁判所で
「遺言書検認申立書」を記入して手続きをします。 (印紙800円が必要です。)
添付書類としては、
1.遺言者の出生時から死亡時までの連続した戸(除)籍謄本
2.相続人全員の戸籍謄本
3.受遺者(遺贈を受けた者)全員の戸籍謄本
4.申立人の戸籍謄本
が、必要です。
遺言者が本籍地を仕事等で転々としている場合、
出生時から死亡時までの連続した戸(除)籍謄本の取得は、かなり手間がかかると思います。
そういう場合には、お近くの司法書士・行政書士等の専門家にご相談ください。
また、
当事務所でも、お手伝いしております。