−牛膓康則税理士事務所−
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< 地震保険料控除 >
8月の終わり頃から、CMで損害保険会社の地震保険の宣伝がよく目につくようになりました。

税金(所得税)の面でも、この地震保険に関して改正があり、
平成19年分の確定申告から、
火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除が廃止されます。

それに代えて、地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、
地震保険への加入の促進を目的として、一定の地震保険については
『地震保険料控除』が創設されました。



− 地震保険料控除の額は、以下のとおりになります。 −

 年間支払保険料の合計  控除額 (所得税)  控除額 (住民税)
 5万円以下  支払った保険料の全額  支払った保険料の全額×1/2
 5万円超  5万円  2万5千円

ただし、
平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
経過措置として一定の計算方法で地震保険料控除(最高1万円)の対象とすることができます。


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