−牛膓康則税理士事務所−
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< 個人所得税の電子申告特別控除 >
10月になり、本年も残りあと3ヶ月となりました。

年末に向けて、10月後半には、所得税の確定申告(年末調整)等の関係書類として、
保険料控除証明書等が送られてくると思います。



平成19年度分の所得税の確定申告において、電子申告特別控除が創設されております。

この制度は、
平成19年分または平成20年分(平成19年分に適用を受けなかった場合)の所得税について、
1回限り
ですが、5,000円の所得税の特別控除となります。


この特別控除を受けるためには、
納税者本人の電子署名が必要となります。


電子署名をするには、
地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書等を
取得する必要があります。

もし、控除の適用を受けようと考えている方は、
市役所等で事前に取得するようにお願いいたします。
               (電子署名の付加も忘れずに!)



 なお、電子申告で確定申告する場合には、
税務署に対し「電子申告開始届出書」を提出する必要があります。

                           国税庁 《 e−Tax(電子申告・納税)のHP 》 



当事務所での確定申告は電子申告が基本となっておりますので、
従来の当事務所関与先様につきましては、「電子申告開始届書」は提出済みです。



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