売上代金の受取書(領収書)の記載金額が
3万円以上 100万円以下の場合には、
原則として
200円の収入印紙を貼付することが印紙税で定められています。
消費税の課税事業者が印紙税の課税税文書である領収書等を作成する場合には、
少し注意が必要です。
例えば、税込価格30,450円(税抜価格29,000円)の売上の領収書を記載する場合
領収書の金額を単に「30,450円」と書いた場合には、
記載金額が3万円以上となりますので
200円の印紙が必要となります。
印紙税法の規定の中で、
上記の例で、
以下の記載方法の場合にした場合には、記載金額は29,000円として取り扱われ、
記載金額が3万円未満となりますので、印紙税は課税されません。
(1)消費税額等が区分記載されているとき
「 30,450円
うち消費税額等1,450円 」
(2)税込価格及び税抜価格が記載されているとき
「 30,450円
税抜価格29,000円 」
ただし、「消費税額等5%を含む。」と記載したのみの場合には、
消費税額等が必ずしも明らかではないため、
記載金額は30,450円と取り扱われ、印紙が必要となります。
国税庁
《 印紙税のHP 》