−牛膓康則税理士事務所−
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< H19年 年末調整(住宅借入金等特別控除可能額) >
平成19年から、地方分権推進のため、
所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われております。



 税源移譲の影響で、

所得税と住民税を合わせた税負担が、
税源移譲の前後で変わることがないように、

平成11年1月1日から平成18年12月31日までに住宅を取得し入居した者で、

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けており、

所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方
                       (所得税から引ききれなかった場合)については、

住所地の市町村へ申告(平成20年は3月17日が期限)することにより、

の減少額を翌年分の住民税から控除することができることとなっております。

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