−牛膓康則税理士事務所−
Copyrighit©2004-2007 牛膓康則税理士事務所
< H19年 年末調整(源泉徴収票) >
生命保険会社から「保険料控除証明書等」が郵送されてくる季節となりました。

また、税務署からも年末調整の著類や法定調書関連の書類が、送られてくる頃となります。

早めに、社員・従業員に対し年末調整の書類の確認・準備を伝える事が重要です。
      (中途採用などの方で、前職の源泉徴収票がない場合には、
       前勤務先から取りよせてもらうなどすることが必要です。)



また、平成19年度分の「給与所得の源泉徴収票」の書式が変更されておりますのでご注意を!

年末調整において、

控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある方への源泉徴収票には、

「住宅借入金等特別控除可能額」記載する必要があるので、
特に注意が必要です。



自社で給与計算ソフトを利用し、年末調整等を行っている場合には、
ソフトのバージョンアップが必要と思われますのでご確認ください。

なお、当事務所の関与先様には、
KCの自計給与計算システム「PX2」(別料金)の利用を推進しております。

事務所通信別紙の目次へ戻る!
ホームページのトップページへ!
事務所通信別紙