平成19年も残すところあと1ヶ月を切りました。
12月は年末調整の時期となりますが、
この年末調整等を受けて翌年の1月31日までに、
法定調書である
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出となります。
この法定調書合計表は、以下の6種類の法定調書について、作成します。
1.給与等を支払った者(給与所得の源泉徴収票)
2.退職手当等を支払った者(退職所得の源泉徴収票)
3.所得税法に規定する報酬等を支払った者(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)
4.不動産の使用料等の支払調書 (※)
5.不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払い調書 (※)
6.不動産の譲受けの対価の支払調書 (※)
※ <4.〜6.>の3項目については、
提出義務者は
法人と
不動産業者である個人となります。
※
法定調書とは、
所得税法・相続税法等の規定により、税務署に提出が義務づけられている書類をいいます。
(上記6種類のほかにも、
「剰余金の配当に関する支払調書」「退職手当金等受給者支払調書」などがあります。)