以前、政令指定都市になった後の
新潟市内の
法人で、
2ヶ所以上の区に本店・支店等がある場合には、
法人市民税の均等割がそれぞれの区ごとに課されることを書きました。
新潟市が政令指定都市になり、新潟市の各区は、
地方税法第737条の規定により、
市の区の区域が一つの市の区域とみなされ、
また、
新潟市市税条例の第11条の規定により、
「区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その区内に住所を有しない者」
に対しては、
個人県・市民税の均等割額(年税額4,000円)が課されます。
例えば、新潟市民である自分の場合、
事務所は中央区にあり、
自宅は東区にあります。
そこで、所得税の確定申告をした場合、
住所地の東区に個人市民税の
所得割額と均等割額の合算額が課され、
事務所所在地の中央区に
均等割額が課される事になります。
新潟市が政令指定都市になったことによって、
旧新潟市では課税されなかった均等割額分の税負担が増加してしまいました。
新潟市に住所を有する個人が自宅以外の場所で事務所・店舗等を構え事業を営んでいて、
自宅の住所地の属する区と
事務所・店舗等の住所地が属する区が
違う場合に
該当することになりますのでご注意を!
なお、従前より、新潟市に住所を有する個人が、
他市町村に事務所・店舗等を置いて個人事業を営んでいる場合には、
その他市町村から個人県・市民税の均等割額が課されることになっております。
(地方税法第24条・第294条)
この規定の存在は、あまり知られていないと思います。
しかし、
新潟市が平成20年1月13日の市報に掲載していますので、
新潟市については上記の課税に対し、確認等などを強めてくることが予想されます。
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