−牛膓康則税理士事務所−
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< 贈与について >
今回は、「贈与」について少し・・・

本来の贈与は、民法549条に規定された贈与契約をいいます。



−民法549条−

  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
  相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。

つまり、
  贈与者:「私の財産をタダであげます。」 → 受贈者:「それでは、いただきます。」
と意思表示をして、はじめて贈与が成立します。

意思の確認ができない場合には、贈与は成立しないことになります。



意思の確認を明確にするためには、「贈与契約書」を作成することが重要です。

また、その契約書には、贈与者・受贈者それぞれが自署押印しておくことが、肝要となります。



よく、毎年、贈与税の基礎控除の110万円以下の範囲内で、
親が子供名義の預金をして、贈与したとする話がありますが、
子供に内緒で預金している場合には、当然贈与は成立していません。

また、上記の子供名義の預金通帳・印鑑を親が管理して、
もらったはずの子供が自由に使えない場合には、
相続の際、贈与は成立していないとして、相続財産として税務当局から指摘されることがありますので、ご注意を!




 
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