今回は、「贈与」について少し・・・
本来の贈与は、
民法549条に規定された贈与契約をいいます。
−民法549条−
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。
つまり、
贈与者:「私の財産をタダであげます。」 → 受贈者:「それでは、いただきます。」
と意思表示をして、はじめて贈与が成立します。
意思の確認ができない場合には、贈与は成立しないことになります。
意思の確認を明確にするためには、
「贈与契約書」を作成することが重要です。
また、その契約書には、贈与者・受贈者それぞれが自署押印しておくことが、肝要となります。
よく、毎年、贈与税の基礎控除の110万円以下の範囲内で、
親が子供名義の預金をして、贈与したとする話がありますが、
子供に内緒で預金している場合には、当然贈与は成立していません。
また、上記の
子供名義の預金通帳・印鑑を親が管理して、
もらったはずの子供が自由に使えない場合には、
相続の際、贈与は成立していないとして、相続財産として税務当局から指摘されることがありますので、ご注意を!