−牛膓康則税理士事務所−
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< 贈与と贈与税 >
贈与税では、前記の民法上の贈与ではなくても、
つまり、あげたつもりはなくても贈与税が課される場合があります。

 ○ 他人が掛金を負担していた生命保険金などを受け取った場合
                      (相続税の対象となるものを除く)

 ○ 財産を時価よりも低い価額で売買した場合

 ○ 債務免除を受けた場合 (一定の事由の場合を除く。)

など、これらは「みなし贈与財産」として、贈与税が課税されますのでご注意を!



その他、
 「自分の負担に応じた持分割合以上に、共有土地・建物の持分を登記した場合」

 「連帯債務の借入金をその借入金に応じた登記持分の変更なしに、 
  単独で借り換えした場合」

なども、贈与(贈与税)の問題が生じることになります。






 
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