贈与税では、前記の民法上の贈与ではなくても、
つまり、あげたつもりはなくても贈与税が課される場合があります。
○ 他人が掛金を負担していた生命保険金などを受け取った場合
(相続税の対象となるものを除く)
○ 財産を時価よりも低い価額で売買した場合
○ 債務免除を受けた場合 (一定の事由の場合を除く。)
など、これらは
「みなし贈与財産」として、贈与税が課税されますのでご注意を!
その他、
「自分の負担に応じた持分割合以上に、共有土地・建物の持分を登記した場合」や
「連帯債務の借入金をその借入金に応じた登記持分の変更なしに、
単独で借り換えした場合」
なども、贈与(贈与税)の問題が生じることになります。