−牛膓康則税理士事務所−
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< 措税特別措置法の期限切れ問題について >
 4月となり、諸々で新年度となりました。

 国会ではガソリン税(揮発油税)・地方道路税の租税特別措置法の適用期限に関して、
侃々諤々と議論されています。



 ここでは、ガソリン税の話ではなく、
この平成20年3月31日で適用期限が経過する(経過した?)ほかの租税特別措置について少々。

一部の租税特別措置については、
3月31日に「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」により、
適用期限が平成20年5月31日まで延長されていますが、
財務省のホームページによると、適用期限が経過した租税特別措置が26あります。

                                − 財務省の関連ホームページ − 

                                − 国税庁の関連ホームページ − 



適用期限が経過した租税特別措置には、

○「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」

  相続時精算課税制度の適用を受けるにあたって、住宅取得等資金の贈与の場合には、
  非課税枠(特別控除)が1,000万円上積みの3,500万円となる特例。

○「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

  中小企業者が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を、一定の要件のもとに、
  その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる特例。
  ※ 原則は、10万円以上の資産の購入した場合、資産計上。

○「交際費等の損金不算入」

  交際費等の額について、
  資本金1億円超の法人については全額、
  資本金1億円以下の法人については、一定の金額を損金の額に算入しない
  (法人税の計算上課税所得にプラスする)制度

  ※ 平成18年度改正で1人あたり5,000円以下の飲食費は損金に算入される事になりましたが、
    これも同じ適用期間でした。

があり、ほかにも設備投資関連の特別償却・税額控除、酒税関連等があります。



なお、適用期限が経過したことによる取扱いは、残念ながら4月1日現在不明です。

ただ、法人税に関しては、平成20年4月1日以後開始する事業年度に影響するため、
影響する申告の申告期限まで約1年あること、所得税の確定申告も来年の3月であることから、
法改正の行方によっては、なんの影響もなく延長される余地もあると思いますが・・・。

これらの法改正に注目しながら、
今後の国会運営、法改正の行方、国税庁の発表に留意する必要があります。

                                       < 平成20年4月1日 >




 
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