−牛膓康則税理士事務所−
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< 株券不発行制度 ( 株券のペーパーレス化 ) >
 平成16年6月9日に「社債、株式等の振替に関する法律」が交付されました。
これにより、公開株式は今後5年以内(平成21年(2009年)が期限)に、一律に株券不発行制度(株式の無券面化(ペーパーレス化))に移行します。

 この制度により、以下のようになっていきます。

(1) すべての公開会社の株式は、「振替機関」に口座を開設する一定の金融機関(証券会社、
   銀行、信託銀行など)の株主名簿・実質株主名簿に記載された名義を基に管理されます。

(2) お手元や銀行の貸金庫などに保管している株券は無効になります。
     ※ ただし、株主名簿に記載されている名義を基に管理されるため、
 
      株主の権利内容には影響ありません

(3) 株券がペーパーレスとなることにより、株券の紛失・滅失や盗難の危険性の軽減
   株式取引の手続きの期間短縮などの簡便化



 タンス株券(お手元や銀行の貸金庫などに保管している株券)をお持ちの方については、
株券の名義の確認をし、必要があれば名義書換の手続きをすることが重要です。
(株主としての権利を失う可能性があります。)



 株券不発行制度への移行についての詳細は、

                日本証券業協会の 「証券決済制度改革センター」のホームページへ! 
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