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−牛膓康則税理士事務所−
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記帳に関する会計情報
記帳に関する会計情報
< 記帳の基本は、現金管理から! >

 記帳の基本は、現金管理につきます。
毎日の残高を合わせるだけで、売上も経費もまず洩れることはありません!
ただし、「言うは易し、行うは難し!」とこれがなかなか難しい。でも、やることが大切です。

 他人が書いた現金出納帳で、「実際の現金在り高」と「現金出納帳の現金残高」が合っていない時に貴方はその現金出納帳を信用できますか?
もし、貴方のお店で、従業員の書いた現金残高の合っていない帳簿を見せられても、「はい、お疲れ様でした!」と帰宅させますか?

 「帳簿は、うちの家族が書いているから、少々の違いぐらい、構わないよ」と考えるならば、それは間違った考えです。
貴方は、それで良くても、他人である税務署の職員は、何もなかったとしても調べなければならなくなります。結果的に調査の時間が延びることになり、貴方にとっても税務署の職員にとっても、無駄な時間をかけることになります。
また、税理士事務所も、そのような状態から作成した計算書類・申告書を保証することはできません。

 特に貴方が、現金商売の職業であれば、日々の現金出納帳の記帳と現金管理は、税務調査時の第1段階の自己防衛のための証明となります。



< 現金管理の手順 >

1.まず、小口現金用の金庫(手提げ金庫で十分です。)を用意する。
2.入出金のつど、出納帳又は出納帳へ記帳する。
3.毎日の現金残高を締める。伝票の場合には締め後、現金残高表を作成する。
4.実際の現金残高に基づき、金種表(現金収支日報)を作成する。
5.現金の実際残高と帳簿残高を、照合する。
6.不一致の場合には、原因を調べます。
  それでも不明の場合は、一時的に現金過不足として仮受金又は仮払金で処理して、
  両方の残高を一致させる。

 毎日が、1から6までの繰り返しとなります。
これを、継続するのは大変な事ですが、継続してください。
                                          「継続は力なり!」

 事業から得た現金は、そのままでは「自分の現金であって、自分の現金でない」と考えるようにして下さい。

 個人事業者の場合に、個人的に現金を引き出す時には、引き出した時点で、現金出納帳に「店主引出し」と記帳する習慣を付けて下さいね!

えっ!法人! 法人の役員(従業員の場合は使い込みだと・・・)の場合は、問題外ですよ!
(経理処理の仕方によっては、「役員賞与」と認定され、その分について更に法人税・所得税と2重の税金を課されることになります。)
                                              このページの最初へ
現金管理をしっかりと!