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< 被災した得意先に支出した災害見舞金等 >
得意先の慶弔・禍福に際して支出した見舞金等の費用は、原則として交際費等に該当します。
法人の場合、法人税の計算上、支出した費用が交際費等に該当するかしないかで、交際費課税制度(損金不算入制度)の規定により、法人税額に影響することになります。
しかし、被災した得意先等に対する災害見舞金等については、下記のように交際費等に該当しないものがあります。
法人が被災前の取引関係を維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内にその取引に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等に要した費用は交際費等に該当しないものとして取り扱われます。
措置法通達 61の4(1)−10の3
− 自社製品等の被災者に対する提供 −
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために、緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しない。
措置法通達 61の4(1)−10の4