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−牛膓康則税理士事務所−
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所得税に関する税務情報
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< ネットオークションの売上と申告 >

 ADSLなどのブロードバンドによるインターネットがあたりまえとなってきたこともあるのか、フリーマ−ケット(フリマ)やネットオークションの盛況ぶりがここ数年あちこちで話題となっています。
「これも、時代の流れですなぁ−!」と林家三平(知らない人も多いでしょうが、林家こぶ平(平成17年3月には正蔵となる)・いっ平のお父さんです。)風に言いたくなります。
かくなる私も、中古・廃盤のCDや絶版の書籍などで利用しています。

 あるネットオークションの注意書で「なお、オークションを利用して収益を得た場合には、課税対象の所得となる場合があります。対象かどうかをきちんと調べて納税の申告をしましょう。」とあるが、リンク先が「タックスアンサーのHPの税務相談室の住所」というのでは、一般の人はわからないのではと思ったので、一筆!



 出品元がや中古物品販売業(「古物営業法の許可者)の法人や個人事業者なら当然、売上となりますし、中古物品販売業以外の法人ならば雑収入となります。

 さて、それ以外の個人が出品した場合には、以下のように考えます。

T.出品目的で分類する。

  @.オークションやフリマで、営利(お小遣い稼ぎなど)を目的として、
    継続的(反復継続)に資産を売却している場合。

     この場合には、所得税法上、雑所得(または事業所得)として扱うことになります。 (Vへ) 

     野外フリマやネットオークションなどで安く(または無料で)取得して、転売することを繰り返して
    収益を得ている場合などが該当してきます。
     「オークションなどで儲けて、生活しています。」と、雑誌の記事などで特集されるような方々は、
    税務署から「雑所得(または事業所得)です。」と判定される可能性が大きいと思われる。

     またこの場合には、税金の面以外に、古物営業法や売却資産によっては他の法律との絡みで
    「今後、問題化する可能性がある。」と指摘する法律専門家の記事を見た記憶があります。

  A.購入して使用していたものやコレクション品が不要になったので、
    捨てる前に売れるのであれば売ってみようというリサイクル精神の場合

     この場合には、資産の譲渡に該当し、所得税法上、譲渡所得の対象となります。(U)へ
    
U.出品した品物で分類する。

  @.生活に通常必要な資産
    家具・什器・衣服・通勤用の自動車などの生活に通常必要な資産
                                    (次のA.に該当するものを除く。)
     この場合の譲渡による所得は、譲渡所得の非課税となりますので、申告の必要はありません。
    一般的な出品については、この場合に該当すると思います。

  A.生活に通常必要でない資産
    貴石・貴金属・書画・骨董品・美術工芸品で1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
                                                      (V)へ
  B.その他の資産
     この場合は、他に規定されているもの(棚卸資産などの場合)を除き、
    譲渡所得の対象となります。 (V)へ 
    
V.所得(利益)が発生するかどうか。

 @.雑所得の場合
    「総収入金額(売上)−必要経費(取得価額(仕入額)や出品者負担の送料など)」で計算し、
   所得(利益)が有る場合は(W)へ、無い場合は申告の必要はありません。

  A.譲渡所得の場合
    「総収入金額(売上)−(譲渡資産の取得費+譲渡費用(送料など))−50万円(特別控除)」
   が、プラスの場合は、(W)へ、マイナスまたは0の場合は、申告の必要はありません。
    
    厳密には、譲渡資産の所有期間が5年以下、5年超に区分します。
    また、(UのBその他の資産)の場合で譲渡損が出るものについては、
   譲渡資産(事業用資産など)によっては申告した方が納税有利となる場合があります。

   ※取得費は原則取得価額ですが、償却資産(車など)の場合は減価償却費相当額を控除します

W.給与所得者(サラリーマン)かどうか

 @.給与所得者の場合
   給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額(2カ所以上の給与がある場合は、
  主でない給与を含めて計算)が、20万円以下であれば、申告の必要はありません。
  
  ※所有期間が5年を超えるものの譲渡については、その所得は譲渡益の2分の1で計算されます。

 A.給与所得者以外の場合
   その年の各種所得の金額の合計額が38万円(基礎控除)以下であれば、申告の必要はありません
  また、38万円を超えた場合には、ご自身の納税額が0となる場合であっても、
  自分が親族の配偶者控除・扶養控除の対象者となっている場合に控除対象者からはずれて
  親族の納税額に影響を及ぼしますので、注意が必要です。

判断に迷うもの・詳細については、税務署やお近くの税理士に最終的に確認・相談してください!

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