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−牛膓康則税理士事務所−
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【 自動車リサイクル料 】

 車検前に重量税・自賠責などの車検諸費用を支払う際、
2005年の1月から施行されている「自動車リサイクル法」により、
別途リサイクル料が徴収されています。

 リサイクル料は、

  2005年1月以後の新車購入時
  2005年1月以前に購入した車輌については、2005年1月以後に最初に車検を受ける際

に支払うことになります。



リサイクル料は、5つの項目に分類されています。

  a) シュレッダーダスト料
  b) エアバック類料金
  c) フロン類料金
  d) 情報管理料
  e) 資金管理料金

から構成され、各自動車の製造メーカーや車種によりそれぞれの料金は異なります。



 この自動車リサイクル法に関連して、経済産業省のリーフレット等に
「リサイクル料金の会計上の取扱い」について記載されています。

 上記において、

    a) から d) の4項目の料金については預託金として資産計上
    e) の資金管理料金だけが損金処理(費用計上)できる

 となっており、会計処理に注意が必要です。



 また、預託金については「リサイクル券」として車検証と一緒に保管することになります。
                       (次回の継続車検時での必要書類となります。)

 結果的に、リサイクル料は対象車輌を使用済自動車として取引業者に引き渡した時点で
費用処理することとなります。

 中古車として売却する場合は、リサイクル券(預託金)も新所有者に譲渡することになります。
      ※ リサイクル券の譲渡は、金銭資産の譲渡のため消費税は非課税取引となります。

記帳に関する会計情報
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