< 相続時精算課税制度について >
平成15年度の税制改正により、「相続時精算課税制度」が創設されました。
現在の高齢化社会の進展を踏まえ高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に、相続税・贈与税の一体化する措置です。
(平成15年1月1日以降の贈与より適用されます。)
T.概要
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付して、相続時にその贈与財産の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税額相当額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度
(贈与税の申告書に「相続時精算課税制度選択届出書」等を添付します。)
U.適用対象者
この制度を利用できる適用対象者は、
贈与者:
65歳以上である者
受贈者:贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、
20歳以上である者
(年齢は贈与をした年の1月1日において判定します。)
です。
特殊な場合を除いて、一言でいえば、
65歳の親から20歳以上の子への贈与に限るということです。
よく
孫への贈与に、この制度を利用できると思っていらっしゃる方がいますが、孫の親(贈与者にとっては子)が生存している場合には、
原則、適用できません。
V.贈与税
贈与税については、通算2,500万円までの特別控除があり、
その2,500万円を超える部分の贈与については、一率20%の贈与税が課税されます。
贈与財産の種類・贈与回数に制限はありません。
相続税の負担がないと想定される者{相続財産の相続税課税価額の合計額が、相続税の基礎控除額(最低5,000万円)以下}の場合には、財産の移転にとても有効な制度であるといえます。
相続税の負担が生ずる者については、この制度の利用には十分な検討が必要です。
W.注意
●
贈与時の価額(時価)が相続時の課税価額となる。
つまり、年々価額が減少する資産(居住用住宅など)は、不利
●財産の早期移転には有効であるが、節税効果は少ない。
相続時に
確実に値が上がるような資産については、節税効果は大きいですが・・・
●相続税(贈与税)法上の規定であり、民法の法定相続分(遺留分)には関係がない。
偏った財産贈与は、
相続時に争続のもと!
●一度「相続時精算課税制度」を選択したら、相続時まで継続する。
従来の「暦年課税」に戻したいと思っても、
変更できない。
X.住宅取得資金を受けた場合の特例
平成17年12月31日までの間においては、20歳以上の子が「相続時精算課税制度」の選択により、親から自己の居住用家屋を
取得する資金を受ける場合に、2,500万円の特別控除額とは、別枠に1,000万円の特別控除額が加算されますので
総額3,500万円の特別控除が可能となります。(住宅取得資金ということは、
現金での贈与ということに注意してください。)
この場合、
「親の年齢制限(65歳以上)が無い」ということが特徴です。
また、長期的・総合的には、従来の「住宅取得資金の贈与の特例」と組み合わせで対策した方が、有利となることがありますので、適用の際には十分な検討が必要です。
資産税関連は、適用要件など複雑になっており、その者の状況などを調べて相談に応じる必要があるため、最終的には、お近くの税の専門家に直接相談することを、お勧めします!
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