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相続税(贈与税)に関する税務情報
相続税(贈与税)に関する税務情報
< 親が資金を出して購入した土地を、子供名義で登記した場合 >

 不動産を取得した場合、その後不動産登記をすることになります。

 子供が家を建てるということで、土地を親が購入し、不動産登記の際に子供名義にしているという話をよく聞きます。
 しかし、そのまま、その登記した年の申告期限を迎えますと、その土地を親が子供に贈与したものとされ、子供に贈与税の負担が生じますので注意が必要です。



T.登記名義は、資金を出した人にする。
 親子に限らず、原則、個人間で不動産の取得資金を出した人以外の名義に登記した場合には、その不動産(または金銭)を名義人へ贈与したということになります。
よって、不動産を購入した場合には、登記の名義人に注意が必要です。

 また、複数の個人が、資金を出し合って一の不動産を取得した場合には、その資金の負担割合で登記しなければ、負担割合を超える部分について、その負担割合を超える部分について贈与したことなります。

U.既に登記してしまった場合
 既に登記してしまい、贈与税の負担が生じることを知り、贈与を取り消したい場合には、登記事項の勘違いなどの理由による登記をやり直さなければなりません。この登記の更正を「錯誤登記」といいます。
登記のやり直しを更に勘違いして「移転登記」をした方がいると聞いたことがありますが、登記の更正「錯誤登記」ですので注意してください。

 費用は、手続きを委任した場合、更正の登録免許税1,000円と登記関連の専門家は司法書士ですので司法書士手数料が必要となります。

 また、この場合の錯誤登記は、贈与税の申告期限(その年の翌年3月15日)までに完了しておく必要があります。

V.相続時精算課税制度の利用

 数年前までは、上記のケースの贈与税の負担をなくす方法は、贈与の取り消し錯誤登記の方法を行っていたのですが、平成15年度の税制改正により、相続時精算課税制度が創設されたことにより、土地の名義はどうしても子供の名義にしたい場合に、親が65歳以上・子が20歳以上であり、一定の要件に該当しているのであれば、相続時精算課税制度による贈与の利用も考えられます。
この制度を選択すれば、選択後相続発生時まで、通算2,500万円までの贈与税の特別控除額の利用ができます。(選択には、十分な吟味が必要です。


 資産税関連は、適用要件など複雑になっており、その者の状況などを調べて相談に応じる必要があるため、最終的には、お近くの税の専門家に直接相談することを、お勧めします!

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