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< 水害・地震等による損失があった場合における確定申告の際に必要なもの >
水害・地震等による損失があった場合において、
所得税の救済措置制度を受ける確定申告の際(平成 17年2月から)には、次の書類等が必要となります。
(1) 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価格)のわかるもの (メモ書きする)
※ 確定申告時期は来年2月からです。
記憶が残っているうちに、記録を残しておくことが大切です。
(2) 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、
被害に関連して支出した金額の明細のわかるもの及び領収書
(3) 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金等の金額がわかるもの
(4) 自分の所得金額の計算に必要な書類
(給与所得者は、被損害年分(H16年)の源泉徴収票)
(5) 所得税が還付になる場合には、還付振込先の口座番号(自分名義の口座に限る)
(6) 印鑑
また、市町村から「罹(り)災証明書」の交付を受けている場合には、確定申告の際に持参する。
− 留意事項 −
所得税の還付・減額は、制度適用前に所得税額が生ずる方を対象としています。
詳細などにつきましては、お近くの税の専門家である税理士にご相談下さい!