所得税法(雑損控除) | 災害減免法 | |
損失の発生原因 | 災害、盗難、横領による損失が対象 |
災害による損失に限る |
対象となる資産 の範囲等 |
生活に通常必要な資産に限られる (棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれる) |
住宅や家財 ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要 |
控除額の計算 又は 所得税の軽減額 |
控除額は(イ)と(ロ)のうち、いずれか多い方の金額 (イ) 差引損失金額−所得金額の10分の1 (ロ) 差引損失額のうち 災害関連支出の金額 −5万円 |
その年の所得金額・・・所得税の軽減額 500万円以下 ・・・全額免除 500万円超 750万円以下 ・・・2分の1の軽減 750万円 1,000万円以下 ・・・4分の1の軽減 |
参考事項 | 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告書に添付 損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できる |
原則として、損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限る 「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要 |