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所得税に関する税務情報
所得税に関する税務情報
< 水害・地震等により損失があった場合の税制上の救済措置 >

住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告により、下記の(1)、(2)の措置が用意されています。

 (1) 所得税法の規定による雑損控除
 (2) 災害被害者に対する租税の減免、納税猶予等に関する法律の規定に基づく所得税の免除や軽減

それぞれの制度には、対象となる資産の範囲が異なりいずれか有利な方法を選択することになります。



所得税法(雑損控除) 災害減免法
損失の発生原因 災害、盗難、横領による損失が対象
 
災害による損失に限る
 
対象となる資産
の範囲等
生活に通常必要な資産に限られる
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれる)
 
住宅や家財
ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要
控除額の計算
又は
所得税の軽減額
控除額は(イ)と(ロ)のうち、いずれか多い方の金額

(イ)
差引損失金額−所得金額の10分の1

(ロ)
差引損失額のうち
災害関連支出の金額 −5万円
 
その年の所得金額・・・所得税の軽減額

 500万円以下  ・・・全額免除

 500万円超
 750万円以下  ・・・2分の1の軽減

 750万円
1,000万円以下  ・・・4分の1の軽減
参考事項  災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告書に添付

 損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できる
 
 原則として、損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限る


 「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要

                (参考) − 国税庁ホームページ 「災害等にあったとき(PDF)」 − より抜粋 


− 留意事項 −

 所得税の還付・減額は、制度適用前に所得税額が生ずる方を対象としています。

詳細などにつきましては、お近くの税の専門家である税理士にご相談下さい!