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−牛膓康則税理士事務所−
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消費税に関する税務情報
消費税に関する税務情報
< 賃貸住宅の駐車場に関する消費税の取扱い >

 平成15年度の税制改正により、消費税の免税点が1千万円に引き下げられました。
 免税点の引き下げにより、土地活用として不動産賃貸業を営んでいる個人・法人の事業者で、新たに消費税の課税事業者に該当する事業者が、増加すると予測されます。



 住宅(居住用)の賃貸料は、消費税の非課税の対象となりますが、住宅の賃貸に伴う駐車場の賃貸料に係る消費税の取扱いについては、注意が必要です!

− 住宅の貸付に含まれる場合 (非課税) −
 次の場合は、住宅の貸付に該当することになります。

 1) 一戸建て住宅に係る駐車場(住宅の敷地の一部)

 2) 集合住宅(アパート・マンション)に係る駐車場で、次のすべての要件を満たす場合
     a) 入居者について、1戸あたり1台以上の駐車スペースを確保していること
     b) 自動車の保有の有無に関わらず、全戸に駐車場を割り当てていること
     c) 住宅部分と駐車場部分とで家賃収入を別々に収受してないこと

 ※ 上記の場合でも、駐車場の設置場所が、住宅の敷地以外の場合には、課税となります。



− 備考 −

 独立して賃貸借の対象となる駐車場は、原則として、消費税の課税対象となります。

 ただし、駐車場で、次の a)、b)、c) 全ての要件に該当する場合は、消費税の非課税となります。

   a) 貸付期間1ヶ月以上
      ※1ヶ月未満の場合は、土地の貸付けの場合でも、課税の対象となります。

   b) 舗装(地面の整備)又はフェンス・区画・建物の設置を全くしていない
      ※ アスファルト舗装・砂利敷き・車止めの設置・ライン引や縄張りによる車輌の場所指定などを
        行った場合には、施設の貸付として課税の対象になります。

   c) 駐車車輌の管理を行っていない
      ※ 車両の管理は、サービス業として課税の対象になります。

 現実として、上記3条件の全てを満たす駐車場は、あまり無いと思います。