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消費税に関する税務情報
消費税に関する税務情報
< 平成17年度から消費税の課税事業者になる場合の届出(個人事業者) >

 平成15年度の税制改正により、事業者の免税点制度、簡易課税制度の適用上限が引き下げられ、総額表示が義務づけられました。
 免税点制度の改正では、基準期間における課税売上高の上限が、3千万円から1千万円に引き下げられました。
 簡易課税制度の改正では、同様に適用することができる上限が、2億円から5千万円に引き下げられました。



− 下記の区分に従って、それぞれの届出が必要となります。 −

T.課税事業者か免税事業者かの判定
平成15年分の課税売上高は、1,000万円を超えていますか?
(はい) → 平成17年度は課税事業者となります。 → 「消費税課税事業者届出書」
の提出
(いいえ) → 平成17年度は免税事業者となります。
             (届出の必要なし)
→ 還付を受ける場合 → 「消費税課税事業者選択届出書」
の提出
  
U.簡易課税の適用判定
平成15年分の課税売上高は、5,000万円を超えていますか?
(はい) → 原則課税方法により消費税の計算をします。
 また、平成17年1月1日からの課税仕入れ等について、
その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方の保存が必要となります。
(いいえ) → 平成17年から簡易課税を選択しない ↑
→ 平成17年から簡易課税を選択する → 「消費税簡易課税制度選択届出書」
の提出
 
V.「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限
平成16年は、免税事業者ですか?
(はい) → 平成17年12月31日までに提出が必要
(いいえ) → 平成16年12月31日までに提出が必要

 消費税の判定は、前々年(平成17年の場合は平成15年)の課税売上高により、判定しますのでご注意ください!


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