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 6月13日

【 個人事業者の6月・7月は資金繰りにご注意を! 】

 先日、市役所から、県民税・市民税(住民税)の納税通知書及び納付書が送付され的送付されてきました。給与所得者の大部分の方は、7月分の給与から順次に天引きされるのであるが、個人事業者は、6月30日までに、第1期分(又は全期分)を納付することになります。

 また、6月15日に個人事業者等については、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとにして計算した金額(「予定納税基準額」といいます。)が15万円以上の場合、税務署から所得税の予定納税額の通知書が送付されてきます。
こちらは、予定納税基準額の3分の1の金額を7月末(第1期分)と11月末(第2期分)に納付することとなります。

 他に、従業員などを雇っている事業者で、給与に係る源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合には、7月10日まで(平成16年は10日が土曜のため12日まで)に、給与等・報酬等に係る1月分から6月分の源泉所得税の納付があります。

 所得税・住民税・源泉所得税と納税があり、その上に7月・8月に従業員に対し、賞与の支給を考えている場合には、さらなる資金が必要となります。

 納税資金・賞与資金について、法人に限らず個人事業者でも、予め積立預金を行うなどの資金計画を立てましょう!



 また、所得税の予定納税については、本年になってからの廃業・休業又は業績不振などの事由により、本年の6月30日時点で計算した予定納税基準額又は申告納税見積額が、通知書の予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなるなど一定の場合には、7月予定納税額については、7月15日まで「所得税の予定納税額の減額承認申請書」を提出することによって、予定納税額の減額を求めることができますので、お近くの税の専門家に、ご相談ください。


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