7月15日
【 新潟県の集中豪雨被災者に対する復旧支援融資 】
7月13日の新潟県の集中豪雨災害の被災者向けに、新潟県内の金融機関が、復旧支援融資の取り扱いを開始している。
個人に対しては、住宅の修繕(リフォーム)、家財の買換、マイカーの買換・修理が対象となっています。
法人・個人事業者に対しては、災害に関連する事業安定化資金(運転資金・設備資金)などが、対象となっています。
対象・融資限度額・期間・利率(大部分が変動金利)は、各金融機関で異なりますので、詳細は、下記の各金融機関のホームページで、ご確認下さい。
また、各市長村が発行する「被災(罹災)証明書」が必要となる場合があります。
※北越銀行は、不要と発表しています。
※第四銀行は、被災地域に住所がある場合は不要と追加発表となっています。
「被災証明書」
三条市のホームページでは、7.13水害で建物や家財に被害を受け、保険請求などで被災証明書が必要な人について、16日から市役所市民課で申請を受け付けているとのことです。
また、申請は代理人で可能であり、取得に際して、何も持参する必要はないそうです。(7月中は土曜の受付あり。)
三条商工会議所のホームページには、今回の水害による住宅、店舗、車両等の被害に関する保険や融資の問い合わせにに関する連絡先ついて、掲載されています。
− 追記 −
税務の面では、災害(水害)によって生じた損失・災害関連支出で一定のものには、所得税の確定申告の際に「雑損控除」の対象となります。
また、災害減免法による所得税の軽減方法(軽減、免除、徴収猶予、還付、納税猶予)が受けられる場合があります。
後日のため、被害の後始末等に一段落つくようになった時に、被害資産等の明細の記録(品名・金額)を残しておいて下さい。
※また、税務申告(確定申告)等のために、各市長村が発行する「被災(罹災)証明書」を取得・保存しておくことをお勧めします。