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届出に関する税務情報
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届出に関する税務情報
< 事業開始時に提出する届出 >
 開業した場合、税務署等に法人設立届出書(個人は開業届出書)等を提出することになります。
また、必要に応じて下記の書類を提出します。
提出書類 提出期限 提出先
法人の場合 法人設立届出書
  【添付書類】
    設立時の貸借対照表
    定款の写し
    設立登記の登記簿謄本
    株主等の名簿      など

設立の日以後2ヶ月以内 税務署
給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払事実があった日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立の日以後3ヶ月以内と
設立第1期事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用
※給与の支給人員が常時10人未満である場合
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
※届出がない場合は、
 法定評価方法:最終仕入原価法
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
※届出がない場合は、
 法定償却方法:定率法
           但し、建物は、定額法
法人設立届出書(事業開始等申告書) 各自治体で定める日 県税事務所
市町村役場
 
個人の場合 個人事業の開廃業等届出書 事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内 税務署
給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払事実があった日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用
※給与の支給人員が常時10人未満である場合
青色申告の承認申請書 事業開始等の日から2ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 開業の日から2ヶ月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 開業の日の属する年分の確定申告期限
※届出がない場合は、
 法定評価方法:最終仕入原価法
減価償却資産の償却方法の届出書 開業の日の属する年分の確定申告期限
※届出がない場合は、
 法定償却方法:定額法
開業等届出書(事業開始等申告書) 各自治体で定める日 県税事務所
市町村役場
法人
個人
税務関係の他に、従業員等がいる場合には、
社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)の対象となる場合には、社会保険の手続きも必要です。
■厚生労働省 ■社会保険庁 ■ハローワーク
開業時の青色申告の承認申請等については、別記も参照ください。
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