福岡県保育センター規約
第1条(名称) | この会は福岡県保育センターとよびます。 |
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第2条(目的) | 私たちは、児童憲章の理念が正しく守られることを願い、乳幼児保育に関する諸問題の解決をめざして力を合わせます。 家庭保育、集団保育を含む乳幼児教育に関わりのある保育者、父母、園長、研究者、学生、その他の人たちが集まって、それぞれの立場から、現在の子どもがおかれている状況をみつめなおし、子どもたちにとって“より豊かな保育とは何か”“発達をどう保障していけばよいか”等を追求し活動します。 |
第3条(構成) | この会は、第2条の目的に賛同する個人および団体会員で構成します。 |
第4条(活動) | この会は、目的達成のため次の活動を行う。
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第5条(機関) |
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第6条(監査) | この会に会計監査2名をおきます。任期を1年とし、総会で選出します。 |
第7条(顧問) | この会に顧問をおくことができます。 |
第8条(会計及び会計年度) | 1 この会の財政は、会費、事業収益、寄付金、その他で運営します。 2 会費は、個人会員(年額)6,000円、団体会員(年額)20,000円以上とします。 3 この会の会計年度は3月1日より2月末日とします。 |
第9条(規約の改廃) | この規約の改廃は総会で行います。 |