福岡県保育センター規約

第1条(名称) この会は福岡県保育センターとよびます。
第2条(目的) 私たちは、児童憲章の理念が正しく守られることを願い、乳幼児保育に関する諸問題の解決をめざして力を合わせます。 家庭保育、集団保育を含む乳幼児教育に関わりのある保育者、父母、園長、研究者、学生、その他の人たちが集まって、それぞれの立場から、現在の子どもがおかれている状況をみつめなおし、子どもたちにとって“より豊かな保育とは何か”“発達をどう保障していけばよいか”等を追求し活動します。
第3条(構成) この会は、第2条の目的に賛同する個人および団体会員で構成します。
第4条(活動) この会は、目的達成のため次の活動を行う。
  1. 学習会 ・・・・・・・講演会、シンポジウム、研修会の開催、および講師派遣など
  2. 情報の収集交換 ・・・保育資料収集、および機関紙「ふくおかのほいく」の発行
  3. 連絡会活動
    1. 各地域、団体などの連絡、活動の交流
    2. 保育行政を推進するための請願署名、陳情、交渉など
第5条(機関)
  1. 総会 総会は個人および団体会員で構成する決議機関で、1年に1回開催します。また必要に応じて臨時総会を開くことができます。
  2. 常任委員会
    • 常任委員会は次のメンバーで構成されます。
    •  常任委員長 1名
    •  副常任委員長 3名
    •  常任委員 若干名
    •  事務局長 1名
    •  事務局次長 1名
    •  会計 1名
    常任委員会は、月1回以上開催します。 常任委員会では、会の運営と活動推進のために必要な討議を行い、決議事項を執行します。 常任委員の任期は1年とし、総会で選出します。
  3. 福岡県保育団体連絡会
    連絡会の代表は総会で第5条の常任委員の中から選出します。
  4. 上記以外に、専門部(学習、機関紙)、必要に応じて部会をおきます。
第6条(監査) この会に会計監査2名をおきます。任期を1年とし、総会で選出します。
第7条(顧問) この会に顧問をおくことができます。
第8条(会計及び会計年度) 1 この会の財政は、会費、事業収益、寄付金、その他で運営します。 2 会費は、個人会員(年額)6,000円、団体会員(年額)20,000円以上とします。 3 この会の会計年度は3月1日より2月末日とします。
第9条(規約の改廃) この規約の改廃は総会で行います。