遊 漁 船 業 者 登 録 票
氏名又は名称   石﨑 国治
登 録 番 号 千葉県
7410011
登録の有効期限 2023(令和05)28から
2028(令和10)29まで
営業所の所在地 千葉県安房郡鋸南町
              大帷子448-2
遊漁船の名称 国 丸

遊漁船
業務
主任者名

石﨑 国治
障害賠償措置の
       保険期間
2024(令和6)111から
2025(令和7)110まで
            賠償責任 お一人様 5000万円

 

出航中止基準及び帰航基準

出航中止

基準

 

出航の可否の判断は、以下の方法により行います(該当に○)

)単独の判断 ( )団体による判断
 出航地や案内する漁場、出航地から
案内する漁場までの間において、以下
のいずれかの状況となっている場合、
出航を中止します

・海上警報(風、霧等)、波浪警報、
 津波警報・注意報の発令中

 出港地の波高.....2
 出港地の風速....15
 出港地の視程...100
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1人が危険と判断したとき
その他(           )
  出航中止は、以下のとおり行います
①出航中止を判断する団体名
(              )
②上記団体の代表者、連絡先
 代表者(           )
 連絡先(           )
③団体の構成員の氏名又は名称及び
  登録番号
    別紙1のとおり
④出航中止の判断の方法
    別紙2のとおり

帰航基準

 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航する
こととします

・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
・利用者に急病人やケガ人がでたとき
 漁場における波高.....2
 漁場における風速....15
 漁場における視程...100
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
・その他(                       )

 
案内する漁場の位置
【東京湾】千葉県・神奈川県
※立ち入り禁止区域の案内は致しません
※情報収集すべき業務規程記載事項は厳守
※業務規程記載危険区域には立ち入りません

避難港
千葉県沖/富浦港・勝山港
神奈川県沖/金谷港・久里浜港

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項


航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長と業務主任者は以下のとおり行動します

一般的事項
出航から帰航するまでの間は、飲酒しません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、
 波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速
を行うことにより、
 船体動揺の軽減に努めます。

航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的
 小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。

乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、
 船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものを
いいます。以下同じ)
 を着用します。

利用者には、乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させます。
12歳未満の小児には、乗船中は常に救命胴衣を着用させます。
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、防波堤、
 
養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、
 
別表9の2にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、
 避険線に基づいた安全な航行を行います。

気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、
 船室内においても利用者に救命胴衣等を着用させます。

その他(船舶設備に異常が見られた際は、直ちに操業を中止し帰港します。)
〇船釣りをする場合
利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
〇磯等渡しをする場合
利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する
 救命胴衣を着用させます。

磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船
 していることを確認します。
〇漁業体験(観光定置網、観光底びき網等)をする場合
利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。