不動産の登記に必要な書類
いくつかの事例について登記申請時に必要となる書類をまとめてみました。
1.相続による登記(法定相続分で所有権を移転する場合)
2.相続による登記(遺産分割による場合)
3.売買又は贈与による登記
4.抵当権の抹消登記
*権利証(登記済証又は登記識別情報のこと)を紛失された場合
売買や贈与などによる不動産の登記に際して、いわゆる権利証(正式の名称は登記済証又は
登記識別情報といいます。)が見当たらない、権利証を失くしたといったこともあると思いま
すが、それほど心配はいりません。多少費用や時間が余計にかかりますが、@本人確認情報の
添付あるいはA事前通知制度の利用という代替手段が不動産登記法により用意されています。
詳しくは、司法書士にご相談下さい。
なお、登記済証や登記識別情報そのものを法務局(登記所)から再発行してもらう制度はあ
りません。
権利証を盗まれたりすると、他の人に勝手に登記を申請されてしまう危険も生じます。やは
り、権利証の保管には十分ご注意ください。
*相続の登記に必要な書類の収集について
除籍謄本や改製原戸籍の収集は、亡くなった方が生前に本籍地を変更していたり、養子など
になられていた場合など、初めての方には難しい場合もあります。司法書士に依頼してくださ
れば、これらの書類の収集を代わりに行うこともできます。また、遺産分割協議書や契約書な
ど、登記に必要な書類の作成も行います。どうかお気軽に司法書士にご相談下さい。
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司法書士 今村秀一郎
東京都大田区蒲田5-36-2
電話 03-3737-2511