別記様式第一号(第三条関係)
(A4)
表 面 |
|
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遊漁船業者登録申請書 |
証紙はり付け欄 (消印してはならない。) |
|
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|
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登録の種類 |
|
※登録番号 |
神奈川県知事 第1062号 |
|||||||
※登録年月日 |
平成15年9月17日 |
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この申請書により、遊漁船業者の登録の申請をします。 年 月 日 申請者 蒲谷 泰延 印 神奈川県知事 殿 |
||||||||||
フリガナ 氏名又は名称 |
カバヤ ヒロノブ 蒲谷 泰延 |
|||||||||
住所 |
郵便番号(236-0025) 神奈川県横浜市金沢区野島町11-5 電話番号(045)788-6141 |
|||||||||
法人である場合の フリガナ 代表者の氏名 |
|
|||||||||
法人である場合の役員(業務を執行する社員若しくは取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役職名 |
||||||||||
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
|||||||
|
|
|
|
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申請時において既に受けている登録 神奈川県知事 第1062号 |
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(A4)
裏面 |
未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 |
フリガナ 氏名又は名称 |
|
|||||
住 所 |
郵便番号( - ) 電話番号( ) - |
|||||||
法定代理人が法人である場合の フリガナ 代表者の氏名 |
|
|||||||
法定代理人が法人である場合の役員(業務を執行する社員若しくは取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役職名 |
||||||||
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
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|
|
|
|
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営業所の名称及び所在地 |
||||||||
フリガナ 名 称 |
所 在 地 郵便番号(236-0013) 電話番号(045)788-6141 |
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蒲 利 丸 |
神奈川県横浜市金沢区海の公園9番地 |
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法第12条に規定する者(遊漁船業務主任者)の氏名 |
蒲谷 泰延、蒲谷 政徳、 久保寺 健一、黒川 智之 |
|||||||
フリガナ 遊漁船の名称 |
損 害 賠 償 措 置 (磯等渡し |
|||||||
保険契約又は 共済契約の名称 |
てん補限度額 及び旅客定員 |
保険期間 (年月日から年月日まで) |
||||||
ダイハチカバトシマル 第八蒲利丸 |
日本漁船保険組合 漁船船主責任保険 |
5,000万円/人 27名 |
令和5年7月21日から 令和6年7月20日まで |
|||||
他の都道府県知事の登録状況 |
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登 録 番 号 |
登 録 番 号 |
|||||||
|
|
|||||||
備 考
1 *印のある欄には、記入しないこと。
2 記入欄が不足する場合は、枠を拡大し又は行を追加して記入するか別紙に必要
な事項を記入し添付すること。
3 「新規・更新」については、不要なものを消すこと。
4 「営業所の名称及び所在地」の欄には、登録を受けようとする都道府県の営業所
だけでなくすべての営業所について記載すること。
5 「損害賠償措置」の欄については、磯等渡し(漁場における磯、いかだの上その
他漁場における遊漁船以外の場所に利用者を案内し水産動植物を採捕させる業務を
いう。)の「有・無」について、不要なものを消すこと。また、磯等渡しを行う場
合にあっては、これに係る漁場において利用者の生命又は身体について生じた損害
を賠償するための保険契約又は共済保険の内容についても記載すること。
別記様式第一号(第三条関係)
(A4)
表 面 |
|
|||||||||
遊漁船業者登録申請書 |
証紙はり付け欄 (消印してはならない。) |
|
||||||||
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登録の種類 |
|
※登録番号 |
神奈川県知事 第1062号 |
|||||||
※登録年月日 |
平成15年9月17日 |
|||||||||
この申請書により、遊漁船業者の登録の申請をします。 年 月 日 申請者 蒲谷 泰延 印 神奈川県知事 殿 |
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フリガナ 氏名又は名称 |
カバヤ ヒロノブ 蒲谷 泰延 |
|||||||||
住所 |
郵便番号(236-0025) 神奈川県横浜市金沢区野島町11-5 電話番号(045)788-6141 |
|||||||||
法人である場合の フリガナ 代表者の氏名 |
|
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法人である場合の役員(業務を執行する社員若しくは取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役職名 |
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フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
|||||||
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|
|
|
|||||||
申請時において既に受けている登録 神奈川県知事 第1062号 |
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(A4)
裏面 |
未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 |
フリガナ 氏名又は名称 |
|
|||||
住 所 |
郵便番号( - ) 電話番号( ) - |
|||||||
法定代理人が法人である場合の フリガナ 代表者の氏名 |
|
|||||||
法定代理人が法人である場合の役員(業務を執行する社員若しくは取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役職名 |
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フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
|||||
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|
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営業所の名称及び所在地 |
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フリガナ 名 称 |
所 在 地 郵便番号(236-0013) 電話番号(045)788-6141 |
|||||||
蒲 利 丸 |
神奈川県横浜市金沢区海の公園9番地 |
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法第12条に規定する者(遊漁船業務主任者)の氏名 |
蒲谷 泰延、蒲谷 政徳、 久保寺 健一、黒川 智之 |
|||||||
フリガナ 遊漁船の名称 |
損 害 賠 償 措 置 (磯等渡し |
|||||||
保険契約又は 共済契約の名称 |
てん補限度額 及び旅客定員 |
保険期間 (年月日から年月日まで) |
||||||
ダイハチカバトシマル 第八蒲利丸 |
日本漁船保険組合 漁船船主責任保険 |
5,000万円/人 27名 |
令和5年7月21日から 令和6年7月20日まで |
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他の都道府県知事の登録状況 |
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登 録 番 号 |
登 録 番 号 |
|||||||
|
|
|||||||
備 考
1 *印のある欄には、記入しないこと。
2 記入欄が不足する場合は、枠を拡大し又は行を追加して記入するか別紙に必要
な事項を記入し添付すること。
3 「新規・更新」については、不要なものを消すこと。
4 「営業所の名称及び所在地」の欄には、登録を受けようとする都道府県の営業所
だけでなくすべての営業所について記載すること。
5 「損害賠償措置」の欄については、磯等渡し(漁場における磯、いかだの上その
他漁場における遊漁船以外の場所に利用者を案内し水産動植物を採捕させる業務を
いう。)の「有・無」について、不要なものを消すこと。また、磯等渡しを行う場
合にあっては、これに係る漁場において利用者の生命又は身体について生じた損害
を賠償するための保険契約又は共済保険の内容についても記載すること。
別記様式第一号(第三条関係)
(A4)
表 面 |
|
|||||||||
遊漁船業者登録申請書 |
証紙はり付け欄 (消印してはならない。) |
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登録の種類 |
|
※登録番号 |
神奈川県知事 第1062号 |
|||||||
※登録年月日 |
平成15年9月17日 |
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この申請書により、遊漁船業者の登録の申請をします。 年 月 日 申請者 蒲谷 泰延 印 神奈川県知事 殿 |
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フリガナ 氏名又は名称 |
カバヤ ヒロノブ 蒲谷 泰延 |
|||||||||
住所 |
郵便番号(236-0025) 神奈川県横浜市金沢区野島町11-5 電話番号(045)788-6141 |
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法人である場合の フリガナ 代表者の氏名 |
|
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法人である場合の役員(業務を執行する社員若しくは取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役職名 |
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フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
|||||||
|
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|
|
|||||||
申請時において既に受けている登録 神奈川県知事 第1062号 |
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(A4)
裏面 |
未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 |
フリガナ 氏名又は名称 |
|
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住 所 |
郵便番号( - ) 電話番号( ) - |
|||||||
法定代理人が法人である場合の フリガナ 代表者の氏名 |
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|||||||
法定代理人が法人である場合の役員(業務を執行する社員若しくは取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役職名 |
||||||||
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
フリガナ 氏 名 |
役職(常勤・非常勤) |
|||||
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|
|
|
|||||
営業所の名称及び所在地 |
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フリガナ 名 称 |
所 在 地 郵便番号(236-0013) 電話番号(045)788-6141 |
|||||||
蒲 利 丸 |
神奈川県横浜市金沢区海の公園9番地 |
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法第12条に規定する者(遊漁船業務主任者)の氏名 |
蒲谷 泰延、蒲谷 政徳、 久保寺 健一、黒川 智之 |
|||||||
フリガナ 遊漁船の名称 |
損 害 賠 償 措 置 (磯等渡し |
|||||||
保険契約又は 共済契約の名称 |
てん補限度額 及び旅客定員 |
保険期間 (年月日から年月日まで) |
||||||
ダイハチカバトシマル 第八蒲利丸 |
日本漁船保険組合 漁船船主責任保険 |
5,000万円/人 27名 |
令和5年7月21日から 令和6年7月20日まで |
|||||
他の都道府県知事の登録状況 |
||||||||
登 録 番 号 |
登 録 番 号 |
|||||||
|
|
|||||||
備 考
1 *印のある欄には、記入しないこと。
2 記入欄が不足する場合は、枠を拡大し又は行を追加して記入するか別紙に必要
な事項を記入し添付すること。
3 「新規・更新」については、不要なものを消すこと。
4 「営業所の名称及び所在地」の欄には、登録を受けようとする都道府県の営業所
だけでなくすべての営業所について記載すること。
5 「損害賠償措置」の欄については、磯等渡し(漁場における磯、いかだの上その
他漁場における遊漁船以外の場所に利用者を案内し水産動植物を採捕させる業務を
いう。)の「有・無」について、不要なものを消すこと。また、磯等渡しを行う場
合にあっては、これに係る漁場において利用者の生命又は身体について生じた損害
を賠償するための保険契約又は共済保険の内容についても記載すること。
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: / / |
2: / / |
3: / / |
|||
別表1 業務実施体制等
遊漁船業者の氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名 |
* 蒲谷 泰延
|
|||||
遊漁船業務主任者の氏名 |
当該事業者のみに 選任されている者 |
|
||||
他事業者からも選 任されている者 |
* 蒲谷 泰延、蒲谷 政徳、 黒川 智之、久保寺 健一 |
|||||
上記の者について業務の形態 (該当に○) |
(○)多客期に必要に応じて業務を行ってもらう。
( )その他( ) 業務主任者の氏名
|
|||||
船長の氏名 |
(○)遊漁船業務主任者と同じ。 ( )その他 ( ) |
|||||
連絡責任者 |
氏名(連絡先) |
* 蒲谷 由起子 (045-788-6141) |
||||
住所 |
* 神奈川県横浜市金沢区野島町11-5 |
|||||
所属している団体 |
漁業協同組合 |
事業協同組合 |
任意団体 |
|||
(該当するもの全てを記入) |
名称 |
横浜市漁協金沢支所 |
|
|
||
連絡先 |
045-781-8929 |
|
|
|||
営業期間 |
通 年 |
|||||
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: / / |
2: / / |
3: / / |
|||
別表2 案内する漁場の位置等
案内する漁場を管轄する都道府県名 |
* 神奈川県 千葉県 |
時 期 |
案内する漁場の位置 |
主に採捕させる 水産動植物の種類 |
* 通 年 |
* 東京湾全域 横浜沖、久里浜沖、剣崎沖、金谷沖 小柴沖、追浜沖、竹岡沖、木更津沖、富津沖、走水沖、猿島沖、金田沖、 観音崎沖、磯子沖、杉田沖 |
* マダイ、イナダ、アジ サバ、カサゴ、メバル キス、タチウオ、カレイ アイナメ、スミイカ ヤリイカ、スルメイカ カワハギ、タコ、スズキ イシモチ、アナゴ、アコウ キンメ |
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1 |
2: / / |
3: / / |
|||
別表3 遊漁船の係留場所
|
遊漁船 の名称 |
主要な時期 |
係留場所の位置 |
係留施設 (又は水域施設)の管理者 |
遊漁船の係留場所 |
* 第八蒲利丸
|
* 通 年
|
* 横浜市金沢区海の公園9番 金沢漁港
|
* 横浜市長
|
利用者の乗降場所 |
|
|
係留場所と同じ |
|
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: |
2: |
3: / / |
|||
別表4(全1枚の 1枚目) 遊漁船の総トン数、長さ、定員及び通信設備等
整理 番号 |
遊漁船 の名称 |
船舶番号等 |
総トン数 |
長さ |
旅客定員 |
業務形態 主たる業務:◎ その他全て:○ |
|
遊漁船の使用形態(該当に○) |
|||||||
遊漁船の登録状況(該当に○) |
通信設備 の状況 (該当に○) |
||||||
船舶の所有状況(該当に○) |
|||||||
遊漁船の連絡方法(無線の形式と周波数等) |
|||||||
1 |
* 第八蒲利丸 |
43-28451 KN2-1890 |
17 トン |
14.81m |
* 30 人 |
(◎)船釣り ( )磯渡し ( )筏渡し ( )防波堤渡し ( )その他 ( ) |
|
( )遊漁船専用・(○)漁船と兼用・( )他使用と兼用 |
|||||||
(○)単独登録・( )重複登録 |
(○)無線 (○)他の設備 ( )設備無し |
||||||
(○)自己所有船舶・( )他者所有船舶 |
|||||||
A3E 1W 、携帯電話 |
|||||||
2
|
* |
* |
|
|
* |
( )船釣り ( )磯渡し ( )筏渡し ( )防波堤渡し ( )その他 ( ) |
|
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 |
|||||||
( )単独登録・( )重複登録 |
)無線 ( )他の設備 ( )設備無し |
||||||
( )自己所有船舶・( )他者所有船舶 |
|||||||
|
|||||||
|
* |
* |
トン |
m |
* 人 |
( )船釣り ( )磯渡し ( )筏渡し ( )防波堤渡し ( )その他 ( ) |
|
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 |
|||||||
( )単独登録・( )重複登録 |
( )無線 ( )他の設備 ( )設備無し |
||||||
( )自己所有船舶・( )他者所有船舶 |
|||||||
|
|||||||
重複登録している場合の事由 |
( )多客期にチャーターするため ( )その他( ) |
||||||
注)重複登録とは、他の事業者の遊漁船として登録されている船舶を、当該事業者の遊漁船として登録しているものを言います。
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: / / |
2: / / |
3: / / |
|||
別表5 情報を収集すべき事項
(1)利用者の安全確保に 必要な情報 (該当に○) |
(○)出航地における波高、風速、視程 |
( )出航中止を判断する団体の出航判断に関する情報 |
|
*(○)水路通報、気象・海上警報等官公庁の発する遊漁船 の運航に関係する情報 |
|
*(○)乗船する利用者数 (12歳以下の児童が含まれる場合は、その人数) |
|
( ) |
|
( ) |
|
(2)漁場の安定的な利用 関係の確保等に必要な 情報 (該当に○) |
*(○)案内する漁場を管轄している知事が提供している法 第15条に基づき周知すべき内容 |
*(○)案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている 海面利用協議会が提供している漁場利用に係る慣行や漁場利用協定などの情報 |
|
( ) |
|
( ) |
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
令和5年6月26日 |
変更日 |
1: / / |
2: / / |
3: / / |
|||
別表6 出航中止基準と帰航基準
出航中止基準 |
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○) |
||||||||
(○)単独の判断 |
( )団体による判断 |
||||||||
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下の何れかの状況となっている場合、出航を中止します。
*(○)海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令中 |
出航中止の判断は、以下のとおり行います。 ①出航中止を判断する団体名 |
||||||||
|
* |
|
|||||||
②上記団体の代表者、連絡先 |
|||||||||
|
代表者 |
* |
|
||||||
連絡先 |
* |
||||||||
(○)出航地の波高 (○)出航地の風速 (○)出航地の視程 |
2 |
m mm |
|
||||||
10 |
③団体の構成員の氏名又は名称及び 登録番号 別紙1のとおり ④出航中止の判断の方法 別紙2のとおり |
||||||||
500 |
|||||||||
*(○)事業者が危険と判断したとき ( )その他 ( ) |
|||||||||
帰航基準 |
案内する漁場において、以下の何れかの状況に至った場合、帰航することとします。 *(○)海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令中 *(○)利用者に急病人やケガ人が出たとき |
||||||||
(○)漁場における波高 (○)漁場における風速 (○)漁場における視程 |
2 |
m m m |
|||||||
10 |
|||||||||
500 |
|||||||||
*(○)上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき ( )その他( ) |
|||||||||
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: / / |
2: / / |
3: / / |
|||
別表7 天候が悪化した場合の対処方法
天候が悪化した場合の避難する場 |
出航した港等に帰航できない場合には、以下の場所に避難します。 |
|||
|
案内する漁場の位置 |
避難する港 |
|
|
*東京湾全域 横浜沖、久里浜沖、剣崎沖、金谷沖、小柴沖、追浜沖、 竹岡沖、木更津沖、富津沖、走水沖、猿島沖、金田沖、 観音崎沖 、磯子沖、杉田沖 |
*久里浜港、柴漁港、鴨居漁港 金谷港
|
|||
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。 |
磯等(磯、筏、防波堤等)渡しの業務を行う場合 |
|
磯等と遊漁船との間の連絡方法 |
( )携帯電話 ( )利用者に渡した発煙筒 ( )その他( ) |
磯等に遊漁船の旅客定員以上の利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、利用者を緊急的に回収する方法 |
* |
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: |
2: / / |
3: / / |
|||
別表8 安全確保のため周知すべき内容とその方法
周知の方法 (該当に○) |
周知する内容 (該当に○) |
(○)遊漁船に周知内容を掲示する。 ( )遊漁船乗船前に書面を配布する。 |
一般的事項 *(○)出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に 従うこと *(○)遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと *(○)航行中、波の影響により船体が動揺することがあることから動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること *(○)天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと *(○)救命胴衣及び救命浮環の保管場所及び使用方法 *(◯)落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び 使用方法 (○) 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること 磯等渡しの場合 *( )磯等渡し及び磯等の上においては救命胴衣を着用すること *( )磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法 ( )その他( ) |
漁場において口頭で説明する。 |
一般的事項 ( )その他( ) 磯等渡しの場合 *( )磯等からの帰航時間 *( )磯等で天候が急変した場合における避難場所 ( )その他( ) |
(*は必ず記入)
登録番号 |
*神奈川県知事 第1062号 |
氏名又は名称 |
*蒲谷 泰延 |
|||||
作成日 |
*令和5年6月26日 |
変更日 |
1: / / |
2: / / |
3: / / |
|||
別表9 安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長と業務主任者は以下のとおり行動します。(該当に○) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的事項 *(○)出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。 *(○)航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行なうことにより、船体動揺の軽減に努めます。 *(○) 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。 *(○)乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。 *(○) 利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させます。 *(○) 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、防波堤、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別表9の2にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。 *(○) 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した 航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。 *(○)12歳未満の小児には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣等をを着用させます。 *(○) 気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣等を着用させます。 ( ) その他( ) 船釣りをする場合 ( )利用者を案内している間は、船長自ら釣りをしません。 (○)漁場が混み合っている場合は、船長自ら釣りをしません。 ( )船長以外に適切に見張りできる者がいる場合を除き、船長自ら釣りをしません。
磯等渡しをする場合 * ( )利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。 * ( )磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。 上記以外(観光定置、観光底びき等)をする場合 * ( )利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。 別表9の2
(*は必ず記入)
別表11 法第15条に基づく周知の内容及び方法等
※ 「周知する内容」のうち、該当しない部分は2本線( 別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
別表10 情報を収集すべき事項
|