マンション管理士の業務内容

1、相談助言などのコンサルティング業務

@顧問契約:
 
 毎月顧問料を頂いて組合の運営全般を補助し、助言等を行なうものです。マンション管理士業務の基本になります。内容的には、理事会、総会等へ出席しての助言、指導や日常運営業務の相談への対応等。理事の改選等があっても、特定の人間が継続的に組合活動にかかわることにより、組合業務の継続性も保たれます。またマンション管理士からしても組合全般の理解がしやすく、より的確なアドバイスが可能となります。金額等については、マンションの規模、業務内容により若干異なりますので、協議の上決定させて頂きます。

A個別の相談業務:
 
 案件毎、理事会、総会単位での相談になります。内容、金額については協議の上決定します。 
                          
                                                 


2、個別委託業務

@管理組合規約の制定、改定:
 マンション標準管理規約が改定されたことに伴い、管理規約を見直す管理組合が増えています。制定・改定案の起案、作成から管理組合内部での改定手続全般のお手伝いを致します。

A管理費等の未収金督促業務:
 督促のアドバイスから話し合いの立会い等も行ないます。

B管理組合文書の起案、作成:
 管理組合活動にはさまざまな文書の作成が必要となりますが、その作成を行ないます。

C会計の記帳から決算書の取りまとめ等:
 実際の金銭の出納は管理組合の業務になりますが、その後の記帳や書類の取りまとめ、決算書の作成等をお手伝い致します。

D修繕工事等の立会やチェック業務

E管理会社との業務委託契約の見直し、チェック等

Fセミナーや管理組合内部の勉強会等の講師
  
 その他、マンション管理組合の運営に関することであればご相談に応じます。お気軽にご連絡下さい。