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ンションの管理形態毎のマンション管理士と管理組合、管理会社のかかわりについ


 マンションの管理形態と言うと、端的に管理会社が入っている委託管理と管理組合が自主的に行う自主管理があります。当然マンション管理士の係わり方も変わってきます。

 顧問契約を締結している場合について、管理会社に委託している場合は、その内容が多いほど理事会等で日常的にチェックする量も増えることになり、普段仕事等を抱える理事にとっては負担が多くなります。通常、管理会社からは月次収支報告書、管理費等の未収金状況、設備管理の報告書等が送られてきます。我々は管理組合側に立ってその負担を軽減するため、理事会が行うべき実務チェックの補助を行いさらに運営状況を把握して管理会社に指示すべきことの助言指導を行うことになります。その他、日常的な相談への対応もありますし、理事会、総会の議題の策定、実際の段取りについての管理会社も含めた打ち合わせを行い、当日の出席、助言や説明、その後の議事録等のチェックも入ってきます。これが自主管理の場合、さらに作業的な部分が理事会自体にも増えてきますので、契約内容にもよりますが、事務作業的な部分がかなり増えてきます。

 いずれも、要は日頃仕事等を抱える区分所有者の誰が理事になったとしても円滑に組合運営が進むようにサポートするのがポイントになると思います。かといって管理会社にお任せでは管理組合の主体性、自主性が損なわれてしまいます。それを防ぐのが我々マンション管理士の存在価値だと思います。

 また、管理会社が入っていたとしてもいたずらに敵対するものではなく、管理会社の担当者との打ち合わせ等良好な関係が必要なのはいうまでもありません。管理会社へ委託している管理組合の場合、実際の事務執行をするのは管理会社ですし、管理会社への助言その他援助を行うことを通じて管理運営をサポートすることも、管理会社に委託する管理組合の場合は大いにありえることです。マンション管理士を目の上のたんこぶのように感じている管理会社もなくはないと思いますが、互いの位置づけや業務内容をよく理解すれば容易に理解できることだと思います。