1 標準貨物軽自動車運送約款
2 標準貨物軽自動車引越運送約款
標準貨物軽自動車引越運送約款
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 見積り(第三条)
第三章 運送の引受け(第四条・第五条)
第四章 荷物の受取(第六条|八条)
第五章 荷物の引渡し(第九条|第十二条)
第六章 指図(第十三条・第十四条)
第七章 事故(第十五条|第十七条)
第八章 運賃等(第十八条|第二十一条)
第九章 責任(第二十二条|第二十九条)
第一章 総則
(適用範囲)
第一条
1 この約款は、貨物軽自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引
越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。た
だし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合に
は、適用されません。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じ
ることがあります。
(受付日時)
第二条
1 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲
示します。
第二章 見積り
(見積り)
第三条
1 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃
等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番
号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し
作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限
り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にそ
の金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費
用を除く。)を請求しません。
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書
の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
第三章 運送の引受け
(引受拒絶)
第四条
1 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあ
ります。
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶する
ことがあります。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人におい
て携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の
荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条
第二項の規定による点検の同意を与えないもの
(連絡運輸又は利用運送)
第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関
と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を
利用して運送することがあります。
第四章 荷物の受取
(荷物の受取を行う日時)
第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
(荷造り)
第七条
1 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造
りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し
、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担
により必要な荷造りを行います。
(荷物の種類及び性質の確認)
第八条
1 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条
第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電
子機器を含む。第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの
等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告すること
を荷送人に求めます。
2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑い
があるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができ
ます。
3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の
申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と
異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第五章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
第九条 当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、
引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(荷受人が不在の場合の措置)
第十条
1 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あら
かじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」とい
う。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対
する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
(引渡しができない場合の措置)
第十一条
1 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができ
ないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の
理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期
間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送
人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第十二条
1 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営
業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。
2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対し
て通知します。
3 第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並
びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその
支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第六章 指図
(指図 )
第十三条
1 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をす
ることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
(指図に応じない場合)
第十四条
1 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規
定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通
知します。
第七章 事故
(事故の際の措置)
第十五条
1 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知し
ます。
2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき
、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは 、
遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた
期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の
中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知し
ます。
5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷
送人の指図に応じないことがあります。
6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通
知します。
7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに
運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(危険品等の処分)
第十六条
1 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを
運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための
処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知
します。
(事故証明書の発行)
第十七条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、
荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以
内に限り、事故証明書を発行します。
第八章 運賃等
(運賃及び料金)
第十八条
1 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするもの
を除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事
業所の店頭に掲示します。
(運賃等の収受)
第十九条
1 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から
運賃等を収受します。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
一 連賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載
します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし
、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の
修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額
が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については
、次の各号に基づき行います。
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」
という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容
に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合荷送人の責
任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際
に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等
を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項
までの規定を準用します。
(事故等と運賃、料金)
第二十条
1 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃
、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯する
サービスに要した運賃等を収受します。
2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷
送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、そ
の処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに
係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条 第二項に規定す
る荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該
事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に
限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受
します。
5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等
の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定によ
り当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します
。
(解約手数料又は延期手数料等)
第二十一条
1 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延
期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見
積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三
条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料
を請求しません。
2 前項の解約手数料又は廷期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積
書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積
書に記載した運賃の二十パーセント以内
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実
施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。
)を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第九章 責任
(責任と挙証等)
第二十二条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り
、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しな
い限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を
負い、速やかに賠償します。
(免責)
第二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損
害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類
似する事由
三 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権カの発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者へ
の引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十四条
1 第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場
合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を
負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要
する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八
条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存
在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことによ
り生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失
、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十五条
1 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三
月以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しませ
ん。
(損害賠償の額)
第二十六条
1 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直
接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直
接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じ
た財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引
渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。
(時効)
第二十七条
1 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取っ
た日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日
からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には
、適用しません。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う
運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上
の責任は、この運送約款により当店が負います。
(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質
若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わな
ければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質
若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、
この限りでありません。
標準貨物軽自動車運送約款
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 運送業務(第三条|第五十九条 )
第一節 通則(第三条|第五条)
第二節 引受け(第六条|第十六条)
第三節 積込み又は取卸し(第十七条)
第四節 貨物の受取及び引渡し(第十八条|第二十六条)
第五節 指図(第二十七条・第二十八条)
第六節 事故(第二十九条|第三十一条)
第七節 運賃及び料金(第三十二条|第三十七条)
第八節 責任(第三十八条|第五十条)
第九節 連絡運輸(第五十一条|第五十八条)
第三章 附帯業務(第五十九条|第六十一条)
第一章 総則
(事業の種類)
第一条
1 当店は、貨物軽自動車運送事業を行います。
2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第二条
1 当店の経営する貨物軽自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款
の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令
又は一般の慣習によります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込み
に応じることがあります。
第二章 運送業務
第一節 通則
(受付日時)
第三条
1 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の順序)
第四条 当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送を行います。ただし、
腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、
この限りでありません。
(引渡期間)
第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。
一 発送期間
貨物を受け取った日を含め二日
二 輸送期間
1 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一
日。ただし、一日未満の端数は一日とします。
2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、こ
れをもって延着とします 。
第二節 引受け
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条
1 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質
を明告することを申込者に求めることがあります。
2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げ
たことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、
これを点検することあります。
3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性
質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損
害の賠償をします。
4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び
性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した
費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第七条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶すること
があります。
一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。
二 申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の
規定による点検の同意を与えないとき。
三 当該運送に適する設備がないとき。
四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する
ものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(運送状等)
第八条
1 荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署
名又は記名捺印の上 、一口ごとに提出しなければなりません。
一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
二 発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、
その名称及び電話番号を含む。)
三 運送の扱種別
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)
の支払に関する事項
五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
六 運送状の作成地及びその作成の年月日
七 高価品については、貨物の種類及び価額
八 品代金の取立てを委託するときは、その旨
九 運送保険に付することを委託するときは、その旨
十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項
各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
(高価品及び貴重品)
第九条
1 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債権、
商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリ
ジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥
珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える
貨物(動物を除く。)
2 前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これ
をします。
3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるも
のをいいます。
(運送の扱種別等不明な場合)
第十条 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その
貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最
も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。
(荷造り)
第十一条
1 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応
じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。
3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与
えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負
担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
(外装表示)
第十二条
1 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなり
ません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限り
でありません。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
二 品名
三 個数
四 その他運送の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札
をもって前項の外装表示に代えることができます。
(貨物引換証の発行)
第十三条 当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全
部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物に
ついては、これを発行しません。
一 貴重品及び危険品
二 植木類、苗及び生花
三 動物
四 活鮮魚介頬その他腐敗又は変質しやすいもの
五 流動物(酒類、酢頬、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性
のない油類を除く。)
六 汚わい品
七 品代金取立ての委託を受けた貨物
八 ばら積貨物
(動物等の運送)
第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは
、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
一 当店において、持込み又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
(危険品についての特則)
第十五条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物に
ついては、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を
当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。
(連絡運輸又は利用運送)
第十六条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運
送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは
他の運送機関を利用して運送することがあります。
第三節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十七条
1 貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常
貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人
の負担とします。
第四節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第十八条 当店は、運送状に記載され、又は明告された発送地において荷送人又は
荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告さ
れた到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引渡します。
(管理者等に対する引渡し)
第十九条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物
の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員
又はこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ず
る者
(留置権の行使)
第二十条 1 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払
を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約に
ついて、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当
店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって
当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります
。
(貨物引換証の受戻証券性)
第二十一条
1 当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ.
、貨物の引渡しをしません。
2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示
催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であるこ
とを示して相当の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の
引渡しをしません。
3 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(指図の催告)
第二十二条
1 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送
人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催
告することがあります。
2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定
め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人
に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがありま
す。
一 貨物の引渡しについて争いがあるとき。
二 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由に
よりこれを受け取ることができないとき。
(引渡不能の貨物の寄託)
第二十三条
1 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項各号
に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者
に寄託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、そ
の旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証
券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代え
ることがあります。
4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があっ
た場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運
賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証
券を留置することがあります。
(引渡不能の貨物の供託)
第二十四条
1 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二
項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、そ
の旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(引渡不能の貨物の競売)
第二十五条
1 当店は、第二十二条の規定により荷送人に対して指図すべきことを
求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競
売することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、そ
の旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又
は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充
当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰がある
ときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
(引渡不能の貨物の任意売却)
第二十六条
1 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二
項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいも
のであって、第二十二条の手続をとるいとまがないときは、その手
続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することが
あります。
2 前項の規定による売却には、前条第二項及び第三項の規定を準用し
ます。
第五節 指図
(貨物の処分権)
第二十七条
1 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中止
、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人が
その引渡しを請求したときは、消滅します。
3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書
を提出しなければなりません。
4 貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、当該
貨物引換証を提示しなければなりません。
(指図に応じない場合)
第二十八条
1 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、
前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷
送人又は貨物引換証の所持人に通知します。
第六節 事故
(事故の際の措置)
第二十九条
1 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に
対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。
一 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又
は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物
引換証の所持人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の
運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その
他の適切な処分をすることがあります。
3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品等の処分)
第三十条
1 当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発
火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に
応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するた
めの処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記を
した場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じた
ときも同様とします。
2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨
を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第三十一条
1 当店は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨
物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行し
ます。
2 当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又
は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡
しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情があ
る場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することが
あります。
第七節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第三十二条
1 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表
によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対
象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用
方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十三条
1 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収
受します。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その
概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その
過不足を払い戻し、又は追徴します。
3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、
運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。
(延滞料)
第三十四条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料
金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、
料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四.五パーセント
の割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
(運賃請求権)
第三十五条
1 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当
店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請
求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又
は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の
責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収
受します。
(事故等と運賃、料金)
第三十六条 当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたときは、
その処分に応じて 、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料
金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全
部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又
は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は
荷受人に払い戻します。
(中止手数料)
第三十七条
1 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換
証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料
を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持
人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の
中止をしたときは、この限りではありません。
2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。
一 積合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円
二 貸切り貨物の運送にあっては、一両につき二千五百円
第八節 責任
(責任の始期)
第三十八条 当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受け取
った時に始まります。
(責任と挙証)
第三十九条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取
、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない
限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います
。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条
第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管
理について責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第四十一条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送
状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品
名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について
責任を負いません。
(運送状等の記載の不完全等の責任)
第四十二条
1 当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実
又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いま
せん。
2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損
害を賠償しなければなりません。
(免責)
第四十三条 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害について
は、損害賠償の責任を負いません。
一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さび
その他これに類似する事由
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天
災
六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又
は第三者への引渡し
七 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品に対する特則)
第四十四条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価
額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第四十五条
1 当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保し
ないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ち
に発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において
、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発し
たときはこの限りではありません。
2 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません
。
(損害賠償の額)
第四十六条
1 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡す
べきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。
2 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡
しのあった日における引き渡された貨物と一部減失又はき損がなか
ったときの貨物との到達地の価額の差額によってこれを定めます。
3 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受
人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこ
れを控除します。
4 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額
について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりそ
の額を決定します。
5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度
とします。
第四十七条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によっ
て貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切
の損害を賠償します。
(時効)
第四十八条
1 当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したと
きは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡
すべきであった日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しませ
ん。
(利用運送の際の責任)
第四十九条 当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用
して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款によ
り当店が負います。
(賠償に基づく権利取得)
第五十条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する
一切の権利を取得します。
第九節 連絡運輸
(通し運送状等)
第五十一条
1 連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を
行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)にお
いて、当店が運送状を請求したときは、荷送人は、全運送について
の運送状を提出しなければなりません。
2 連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の請求が
あった場合には、当店は全運送についての貨物引換証を発行します。
(運賃、料金等の収受)
第五十二条
1 当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送
についての運賃、料金等を収受します。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等
を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、
荷受人から収受することを認めることがあります。
3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第
三十三条第二項の規定を準用します。
(中間運送人の権利)
第五十三条 連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わってそ
の権利を行使します。
(責任の原則)
第五十四条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着について、
他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。
(運送約款等の適用)
第五十五条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事
業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。た
だし、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、
かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求
については、この運送約款の定めるところによります。
(引渡期間)
第五十六条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又
は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するもの
を合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。
(損害賠償事務の処理)
第五十七条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害賠償
は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の
額を決定してその支払いをします。
(損害賠償請求権の留保)
第五十八条 連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保又は通知は、その運
送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。
第三章 附帯業務
(附帯業務)
第五十九条
1 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、
保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」
という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。
2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限
り、第二章の規定を準用します
(品代金の取立て)
第六十条
1 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これ
に応じます。
2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人
が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しく
は荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となっ
た場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
(付保)
第六十一条
1 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、
当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
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