滞納管理費の請求権は5年で消滅時効

 4月23日に、マンション管理費は5年の消滅時効にかかるとの判断を最高裁判所が下した。

2004年4月23日の新聞記事

 いままでも、通説では「定期給付債権」(民法169条)であるとして、「5年」と解釈されてはいたが、この最高裁判例により確定した。

 これにより、管理組合や委託を受けているマンション管理業者は、滞納管理費の扱いに対して、より慎重に扱うべき問題となった。2年以上も滞納しているような、滞納者に対しては、内容証明郵便による請求(時効中断効がない)のみならず、督促手続や裁判に訴える必要性が増したといえます。

 今月、1日から施行された、新・民事訴訟法により「少額訴訟」の訴額の上限が「60万円」に引き上げられた(民事訴訟法368条1項)ことを鑑みて、この簡易・迅速な「少額訴訟制度」の利用増加が十分考えられます。


ken1:2004年04月24日脱稿

<参考サイト>

管理費にも時効があることをご存知ですか?

滞納管理費等の取り扱い

(以上、日経住宅サーチ/マンション管理サテライトhttp://sumai.nikkei.co.jp/buy/kanri/serial.cfm)
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