行政書士に「代理権」が付与される!
行政書士法が一部改正され、行政書士法第一条の3により平成14年7月1日から、委任があれば、
官公署提出書類の提出手続を「代理」したり、契約書等の書類を「代理人」として作成することができ
るようになった。

 わたしは恥ずかしい事に、つい最近になってこの事実を知った。

いままで、「代理権」がなかったことにビックリ!っていうのが、普通の反応だと思います。
行政書士にとっては長年の懸案事項?だっただけに、その意気込みが伺われます!!!
東京都行政書士会のページ参照

これにより「ただの代書屋!」というイメージを払拭することが出来るかどうか判りませんが、近年の
試験難化(昨年の合格率は2.89%)とともに、その役割が期待されているとも考えられます。


2004年4月23日脱稿
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