| 既に、旧建設省が平成10年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出してまとめていますが(これはあくまでガイドラインであって、法令ではない!だが、事実上、賃貸仲介の不動産業者にとっての指針となっています)、それでもトラブルが絶えないために、都がこれを踏まえて「条例」の制定を準備しているようです。 それはそれでいいのですが、国民(市民)の何でも「お上」に頼ろうとする傾向は、わたしは個人的に好きじゃないですね! ken1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 朝日新聞HPより(04/02/06 asahi.com) 敷金清算に「東京ルール」 トラブル防止へ都が新条例案 http://www.asahi.com/housing/news/TKY200402050384.html -------------------------------------------------------------------------------- 賃貸マンションやアパートを退去する際に敷金を巡るトラブルが 増え続けていることから、東京都はこれまで不透明だった修繕費について、 借り手と貸手が何を負担するのかを明確にする「東京ルール」を作る。 都内で民間の賃貸住宅に暮らす世帯は200万を超えており、借り手保護が狙いだ。 悪質な不動産業者については名前を公表することも検討中で、 2月下旬に始まる都議会に業者を指導するための新条例案を提出する。 都は、民間賃貸住宅を退去する際、敷金で清算される部屋の修繕費について、 借り手が負担すべきものを、 通常の使い方を超えるような使い方で生じた破損や汚れに限定する方針だ。 具体的には、判例などをもとに、普通の使い方をしていて色あせた畳の表替えや、 日焼けした壁紙の張り替えなどの補修費、借り手が通常の掃除をしていた場合の ハウスクリーニング代などは、特別に契約にない限り、貸手側の負担とする考えだ。 詳しい負担内容は、今後、規則で定める。 その上で、仲介する不動産業者に対し、「東京ルール」と契約内容について、 正確に借り手に説明するよう求める。条例では罰則は設けない予定だが、 怠った業者に勧告したり、名前を公表したりすることも検討中だ。 この条例案が可決されれば、04年度中に施行し、来春の引っ越しシーズンまでに 周知を図る。 賃貸住宅の借り手側から都消費生活総合センターに寄せられる苦情件数は年々増え、 97年度の2938件に対し、02年度は5549件とほぼ倍増した。一番多いのが、 全体の3割超を占める退去時の敷金清算で「追加でお金を要求された」などの不満や、 「どこまで負担すべきなのか」という質問などが寄せられている。 全国的にも、修繕費の負担方法は問題になっており、 国民生活センターには01年度、敷金関係だけで1万件近い相談が寄せられている。 関西を中心に、敷金返還訴訟も相次いで起きている。 旧建設省は98年、敷金トラブルを防ぐために補修費負担の考え方や判例などを 紹介した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作った。 しかし、「行政が規制することは適当ではない」という立場で、 一般にもこの内容が浸透していないのが実情という。 都はこのガイドラインも参考にして「東京ルール」を作る。 勧告や業者名公表という手段を取ることでルールが徹底されれば、 借り手に不利な商慣習が改められるきっかけになるとみている。 http://www.asahi.com/housing/news/TKY200402050384.html (02/06 03:02) 朝日新聞HPより -------------------------------------------------------------------------------- 共同通信 社会ニュース - 2月6日(金)7時38分 敷金ルールを明確化 東京都が紛争防止に条例案 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040206-00000032-kyodo-soci 賃貸住宅を退去する際に敷金をめぐるトラブルが増えているため東京都は6日までに、 修繕費について借り手と貸主の負担区分を明確化する独自のルールづくりに乗り出し、 2月末から始まる都議会に不動産業者への指導などを盛り込んだ条例案を 提出する方針を固めた。 都によると、民間賃貸住宅を退去する際、本来支払う必要のない修繕費まで 敷金から差し引かれているのではないかとの苦情や「どこまで負担すべきか」 などの相談が増加。 宅地建物取引業法では賃貸住宅の退去時の原状回復や入居中の管理などの 問題に十分対応できていないのが現状。このため、修繕費について借り手と 貸主の負担を明確にする基本的なルールが必要だとして、借り手の保護を 目指した条例の制定を検討してきた。 具体的には判例などをもとに、普通の使い方をしていて色あせた畳の表替えや、 壁紙の張り替えなどは、 特別に契約にない限り貸主側の負担とすることなどを想定している。 Yahooニュース=(共同通信) [2月6日7時38分更新] http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040206-00000032-kyodo-soci |