県農林水産部より特別栽培農産物として認証されました。
| 認証申請できる農産物栽培者 農薬→慣行の5割以下 化学肥料→慣行の5割以下 内容→生産過程等において、化学合成農薬の 使用回数及び化学肥料の使用量が県の定める 基準以下。 ※減農薬及び減化学肥料の使用基準は、 慣行栽培の5割以下で農産物ごとに県が 定める。 ※生産過程等は、前作の収穫後から 当該農産物の収穫 までをいいます。 グー野菜の栽培履歴 (グー野菜とはクロスファーム野菜の商標) 農薬→慣行の3割以下 当ファームの生産履歴参照 化学肥料→化学肥料は一切使用せず、 当ファームの発酵プラントで生産した 有機肥料で生産された野菜 当ファームの堆肥生産プラント参照 |
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