会則

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Last updated 2011-08-04

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会則

aiaiテニスクラブ会則(案)

(名称及び所在地)
第1条 本会はaiaiテニスクラブ(以下、「クラブ」という。)と称し、その事務局は第6条に定める会長宅とする。

(目的)
第2条 クラブはテニスを通じて会員の技術向上、会員相互の連係と親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 クラブは前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1. 硬式テニス等の練習、講習会、合宿等の開催に関すること。
2. 会員の技術指導に関すること。
3. クラブの親睦会の開催に関すること。
4. 会員並びに他団体との交流会の開催に関すること。
5. 対外試合、交流会などで優秀な成績を収めた会員、練習会で技術向上に努力し顕著な進歩を示した会員、運営に協力的な会員などの表彰に関すること。
6. 各テニス協会の事業、要請に関すること。
7. その他,クラブの発展に必要な事業。

(組織)
第4条 クラブは主に沖縄県内在住者の個人会員をもって組織する。

(会員)
第5条 クラブへの入会は第6条に定める役員で組織する運営委員の承認を得なければならない。
2 会員は、第2条の目的達成に努力するとともに第6条に定める役員及び運営委員会の活動に協力する。

(役員及び構成)
第6条 クラブには次の役員を選任する。また、運営委員会を構成する。会長 1名、監事1名、事務局長 1名、会計1名、コーチ1名、企画2名、コート係 1名
2 会長の判断により顧問及び各役員の補佐を置くことができる。
3 上記役員及び会長が指名した会議の目的達成に必要な者を以て運営委員会を構成する。
4 運営委員会は、原則として3ヶ月に1回開催し、クラブの運営に係る懸案事項、運営費の使途等クラブの運営に係る重要事項を決定する。

(役員選出)
第7条 第6条に定める役員は、毎年末に開催する親睦会で選出した後、総会において信任するものとする。

(職務)
第8条 クラブの役員の職務は次のとおりとする。
1. 会長は、クラブを代表してクラブの運営を総理する。
2. 監事は、クラブの運営費の執行状況を監査し、その結果を総会で報告する。
3. 事務局長は、会長を補佐し、会務の執行及びクラブの庶務を処理する。
4. 会計は、会費の徴収、会費等を財源とした運営費の管理、コーチへのボール購入費の支出、コート係へのコート利用料金の支出、その他クラブの運営に必要な経費の支出を行う。
5. コーチは、会員に対する技術指導や練習方法の立案等クラブの会員の技術向上に努める。また、ボールの購入も行う。
6. 企画は、親睦会や合宿及びその他会員相互の連携と親睦に係る事業の立案、運営を行う。
7. コート係は、喜屋武マーブテニスコートの予約及び利用料金の支払いを行う。

(任期)
第9条 クラブの役員の任期は、1月1日から12月31日までの1年とする。但し,再選を妨げない。
2 補欠役員は会長が指名し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)
第10条 クラブの会議は次のとおりとし、会長が招集する。総会は、原則として年末に開催する親睦会と併せて開催する。
1. 総会:年1回
2. 運営委員会:原則として3ヶ月に1回及び必要に応じて随時


(会費及びホームページ維持費)
第11条 クラブの経費は会費及びその他の収入をもって充てる。
2 クラブの会費は、月1000円とする。ただし、仕事等のため長期間練習に参加できない場合は、その期間のみ会費納入を免除することができる。免除の可否は、運営委員会で決める。
3 ビジターは、1回参加毎に500円徴収するものとする。ただし、1月の3回目以降は徴収しないこととする。(1月の最大徴収金額は、1000円)
4 ホームページの維持に係る費用及び管理費用(月額1000円)を運営費から支出する。

(会計年度)
第12条 クラブの会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日までの1 年間とする。
2 原則として、会計報告は総会にて報告する。

(会則の制定及び改正)
第13条 本会則の制定及び改正は、総会に参加した会員の半数以上の賛成を得て成立されたものとする。
2 会員は出席に最大限の努力をする義務がある。
3 欠席者は委任状を提出することができる。(様式は自由とするが、署名、署名日の記載が必要とする。)

(練習)
第14条 クラブの主たる練習場は、うるま市喜屋武マーブテニスコートとし、練習日及び練習時間は、毎週土曜日午後2時から6時までとする。

(ボール係)
第15条 会員持ち回りで、ボール係2名を置く。
2 ボール係は、クラブ所有のテニスボールの運搬、雨天等による練習可否の連絡、雨天時や参加人数少数によるコート未使用の連絡、シングルスポールの準備を行う。
3 ボール係は、会員の持ち回りで行い、原則として2カ月連続で行う。
4 くもり、雨天等練習が不確かな天候の場合、ボール係は、原則として練習開始時間の10分前までにグループメールにより、練習の可否を連絡するとともにうるま市体育協会等へコート未使用の連絡を行う。また、参加人数少数によるコート未使用の連絡(1面のみ不使用の連絡を含む。)も行う。
5 コート未使用があった場合、ボール係は、コート係にその旨を連絡する。
6 ボール係は、ボールを次のボール係に確実に受け渡しできるよう、任期満了の前に、次のボール係と連絡を取り合うものとする。

(例外規定)
第16条 この会則に定めのない事項は会長、運営委員の承認を得て、別に定めることができる。

附則
本会則は、2011年6月10日から施行する。