宮城全労協ニュース/第109号(電子版)/2008年9月4日

<本号の記事>
◎最賃専門審議(宮城)「14円アップを答申」
−最低賃金の大幅引き上げを求めよう!−
◎資料/最賃審議会への意見書(宮城全労協)


●専門審議で「14円アップ」を答申

宮城地方最低賃金審議会の専門審議で「14円」アップの答申を決定した、との新聞報道がなされた。使用者側の一部が欠席する「異例の事態」となり、多数決で決定されたという。

労働者生活を「痛み」から回復させるためには「14円」では不十分だ。とくに「労働市場の規制緩和」が大量に生み出した「非正規雇用労働者」の生活改善の要求とは、あまりにもかけ離れている。

改正最賃法には「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる」ようにという条文が盛り込まれている。その条文(つまり憲法25条の生存権)に照らしても、最賃の大幅引き上げは当然のことだ。

宮城全労協は8月4日、地方審議会に意見書を提出し、8月18日に開催された第2回審議会を傍聴した。使用者側は、景気の後退や原材料費の高騰のなかで、最賃引き上げは中小企業の経営を危うくすると主張した。

宮城全労協は時給1千円以上の引き上げとともに、審議の公開を求めてきた(下掲意見書参照)。とくに「専門審議」は「非公開」でなされている。最賃問題が社会的にも大きな関心事となっているいま、審議を地域に公開し、労・使・公益の審議内容を検証することが必要だ。

第3回の審議会は9月上旬に開催される予定になっている。使用者側の抵抗を許さず、最賃の大幅引き上げを要求しよう!


「使用者側委員が欠席」する「異例の事態」

新聞報道によれば、宮城地方最低賃金審議会の専門審議は8月27日、賛成多数により「14円アップ」の答申を決定した。専門審議では労働側(事実上、連合宮城)が20円アップ、使用者側は10円程度で対立。使用者側は「14円アップの妥協案」に反発し、21日の会議では全員が欠席して流会になった。27日には経営側の2人が欠席したが賛成多数で「14円」を決定した。

この決定は宮城労働局長に答申され、「9月11日までに異議がなければ」宮城地方の最低賃金はその通りに改正され、639円(時給)から653円となる。2%台の引き上げ率(2・19%)は12年ぶりであり、14円という額も13年前の15円以来になる(朝日新聞、河北新報/8月28日県内版など)。

最賃引き上げはいま、「社会的合意」である。それに背を向ける使用者側の欠席、ボイコットは許されない。また、労・使・公益三者による最賃審議を否定するものであり、使用者側委員の態度が問われなければならない。

使用者側は「支払能力」を反対理由とするが、それは労働者の責任ではない。最賃引き上げは中小零細企業の存立を危うくするというのなら、地域労働者を犠牲にするのではなく、政府と経済界に対策を求めるべきである。とくに、中小零細を締め付ける中央資本や、地方経済に君臨する「独占的大企業」の責任をただすべきなのだ。


「最賃大幅引き上げ」を!

小泉政権は最低賃金を徹底的に押さえこんだ。06年まで、毎年の最賃引き上げは5円以下の最低水準にとどまった。最低賃金制度は「賃金の低廉な労働者の労働条件の下支え」(改正最賃法)のためにあると書かれている。小泉政権にとっての最賃制度は、労働者の賃金抑制を下支えするものだった。その犠牲は「働く貧困層」に集中していった。

当時の竹中大臣は、それまでの日本の労働分配率が高すぎたことが問題であり、それをもとに戻すための経過措置であると賃金抑制を正当化した。格差は当然かつ必要であり、「社会が底割れしないようセーフティ・ネットを張ればよい」と、いまも主張しつづけている。しかし、小泉政権の後半には、経済・社会政策の根本が明らかに揺らいでいった。

規制緩和の政策が行き詰まっていった。「弱肉強食」の風潮に乗って成功をおさめ、大手を振って闊歩する「勝ち組」に批判が高まっていった。社会のひずみのなかから「格差」や「不安定雇用」、「貧困」や「生存」を問う声が大きく広がっていった。安倍政権と福田政権は「構造改革路線の継承」を掲げながらも政策修正をせまられた。参議院選挙の大敗は、政府・与党に緊急の対策が必要であることを突きつけた。「最賃引き上げ」はその象徴だった。

最賃の引き上げ水準をアップさせることは、もはや政府・与党も認めざるをえない。実際、昨年の地域最賃は前年比14円アップ(全国平均687円)であり、小泉政権時代と比べると「高水準」だ。だがこの水準は、ようやく10年前に戻ったということだ。労働者がこの間こうむった犠牲からすれば、10年前の水準を回復するにとどまらず、さらに大幅な引き上げは当然のことだ。


使用者側の抵抗を許さぬ闘いを!

「最賃引き上げ」の流れに逆らう経営者側を包囲し、最賃闘争を大きく発展させよう!

今年6月、安倍政権時代から引き継がれた「成長力底上げ戦略推進円卓会議」は最賃の「中期的引き上げ目標」を設定した。当時の大田経済財政担当大臣は「画期的な合意だ」と自画自賛したが、「小規模事業所の高卒初任給の最も低い水準を勘案し、今後5年程度で引き上げる」というものだ。

「最も低い水準」「5年程度」とは、経営側が激しく抵抗した結果だ。事業所規模についても、労働側の「10人から99人」に対して、使用者側は「20人以下」を露骨にぶつけた。小規模であるほど、賃金は低いからだ。しかも、内閣府によれば、20人以下の企業の高卒初任給のデータはない、というのだ。

たとえば毎日新聞社説は、「これが、日本に広がるワーキングプア(働く貧困層)を減らすための『切り札』になるのだろうか」と疑問を呈した。「高卒初任給の最低水準という設定自体が疑問だ」とし、10人から99人の事業規模の場合、07年度の時給で755円、年収は159万。「高卒初任給でもせめて平均水準であれば、時給換算で927円になり、年収は200万円に近づくが、そうならなかったのは残念だ」、と指摘した(6月22日社説「貧困の解消にはまだ足りない」)。

8月5日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は08年度の「引き上げ目安」を7円〜15円と答申した。また最低賃金が生活保護水準を下回っている都道府県は12(宮城県もその一つ)であり、5年以内にその解消をはかるよう求めた。しかし、経営側は、この程度の答申に対しても、「2年続きの2ケタ上昇」は「中小・零細の経営と雇用に悪影響」を与えるとキャンペーンしている。


いまや最賃引き上げの必要性は社会的な要請だ。労働者にとって、とくに「大企業−大労組」の賃金決定システムから排除されている非正規雇用労働者にとって、生活をかけた緊急の課題だ。

「地域最賃の大幅引き上げ」を求めよう!



(注1)改正最賃法が7月1日から施行

改正最賃法が昨秋の臨時国会で成立した。「衆参ねじれ国会」の膠着状況のなかで、与党と民主党の共同修正により成立した初めてのケースだった。この法律は7月1日から施行された(下掲意見書を参照)。

主な改正は次の3点。

@地域別最賃の決定にあたっては、「地域における生計費」「地域における労働者の賃金」そして「通常事業の賃金支払能力」を考慮すること(*注)。
A派遣労働者には、派遣先の地域や産業に適用される最低賃金が適用される。
B地域最賃額を下回る賃金を支払った使用者には、罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げる。

(*「地域別最低賃金の原則」)
第9条2「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」

第9条3「前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」
「賃金支払能力の考慮」とは使用者側の主張である。


(注2)「生活保護費削減」のねらい

一方、9条3項の「健康で文化的な最低限の生活」(つまり憲法25条の生存権)は、共同修正にあたって民主党が加えたものだ。「全国平均時給1千円」の主張を下ろした代わりだ、とされている。「最低賃金と生活保護費の整合性」について厚生労働省は、「整合性とは生活保護を下回らない水準にするという趣旨だ」と国会答弁したが、あいまいな解釈の余地が残された。

小泉政府は社会保障を次々に切り捨て、その仕上げとして社会保障費を「5年で1・1兆円削減」すると閣議決定した(06年骨太方針)。その削減ターゲットの一つが生活保護であり、厚生労働省は生活保護費見直しの検討会議を重ねてきた。

検討会議は昨年11月30日、生活保護費のうち「生活扶助基準」(食費、衣料など日常生活にかかわる基本的な費用の基準)の引き下げを認める報告書を公表した。「低所得者の生活費よりも生活扶助基準が高めである」というサンプル調査の報告は、生活保護への攻撃材料として、一部のメディアでセンセーショナルに取り上げられた。舛添厚労大臣はこの報告書を受けて、生活扶助基準の引き下げを明言した。厚生労働省は、「08年度予算案の中で明確にしていきたい」と国会答弁した。

しかし、政権への批判をおそれた政府・与党は軌道修正を余儀なくされ、厚生労働省は昨年末、生活保護の支給基準の見直しを次年度(09年度予算編成)に先送りすると発表した。さまざまな反対運動の成果であると同時に、小泉政権が定めた社会保障費の一律削減を棚上げする動きが、衆議院選挙をひかえた与党内で増長していたからだ。

「見送り」の次がどうなるか、次の自公政権の対応と総選挙の結果が大きく影響することになる。だが、生活保護への削減攻撃は続いている。「生活保護費より最賃が低い」、この「逆転現象」を是正しよう、という主張の裏には、生活保護費を切り下げ、さらに最低賃金の抑制に連動させようという意図が込められている。そのような策動を許さないために、警戒と運動の強化が必要だ。


宮城全労協、審議会に「意見書」を提出

宮城全労協は8月4日、次の「意見書」を宮城地方最賃審議会に提出した。3回目の審議は9月上旬に予定されている。最賃大幅引き上げの声をさらに大きく上げよう!

(*)なお「意見書」の作成にあたっては、洛南ユニオンの最賃闘争を参考にさせていただいた。


<宮城全労協の意見/2008年8月4日>


 宮城労働局長は7月14日、宮城県最低賃金の改定について、宮城地方最低賃金審議会に諮問を行いました。宮城労働局は、「同審議会はこの諮問を受けて、公益、労働者及び使用者を代表する委員により構成される専門部会を設置し、現行最低賃金額の改正のための調査審議を開始することとした」と発表しています。調査審議にあたって、以下の意見を述べます。


(1) 意見

 @最低賃金を全国一律制とし、時給1000円以上とすべきと考えます。

 A実質的な審議がおこなわれる専門部会の公開をはじめとしてあらゆる審議の公開をおこなうべき
  と考えます。

(2)理由

 @について
 宮城県の639円という金額はあまりに低額すぎて、働く貧困層の大量の顕在化などにしめされる貧困の拡大に歯止めをかけることはできないと考えるからです。「最低賃金制度が十分なセーフティーネットとして機能するよう必要な見直しをおこなう(安倍前首相)」という政府の立場表明、更には「生活保護にかかわる施策との整合性に配慮する」としておこなわれた改正最賃法の趣旨からいっても時給1000円以上への大幅引き上げは必要です。
 宮城県の639円では法律どおり月174時間働いても10万9千908円にしかなりません。これから税金や社会保険料が差し引かれれば実質的な手取りは9万円前後となります。住宅費が差し引かれれば更に低額となり、食べるのすら困難な生活になります。現実的には、このような低賃金で働く労働者は必然的に長時間労働になり、精神的、肉体的疲弊に晒されます。この間、問題になっている日雇い派遣労働者などは細切れ雇用で長時間労働すら補償されず、いわゆる「ワーキングプア」となりネットカフェ難民や、路上生活者へと追い込められます。
 
 これまで最低賃金審議会では使用者側委員は常に引き上げに反対してきました。使用者側の意見は様々にありますが中心的には、大幅引き上げは、中小零細企業の経営が苦しくなる、倒産の恐れすらある、というものです。その背景としてグローバリゼーションによる国際競争の激化、中国をはじめとする膨大なアジアの低賃金労働者の存在があげられています。
 中小零細企業の経営が困難なのは人件費比率が高騰しているからではありません。ここ数年は史上最高の好景気といわれていますが、利益をあげたのは一部、大企業のみです。中央円卓会議でも取り上げられていますが、大企業によって価格の低い中国製品が引き合いに出され、中小零細企業に対する取引価格の切り下げが強要され、それが中小零細企業の経営を困難にしている最大の元凶です。大企業の「もうけすぎ」をやめさせ下請け価格や取引価格を適正なものとし、普通に生活できる賃金でなければ、人材も定着せず競争力のある商品が生産できず、中小零細企業の経営も安定せず競争力も低下します。最低賃金切り下げは、「労働力の質的向上(最賃法1条)」を実現できず、競争力の低下とそれによる更なる賃金の低下という悪循環を構造化します。
 中国をはじめとするアジアの労働者の低賃金との競争に勝たなければ企業経営が困難になるという問題もよく言われますが、欧米主要国では1000円から1200円であり、従来、日本より低かったアメリカも09年7月には約825円前後に引き上げられます。いわゆる「先進国」といわれる国々の中で日本は極めて低く、使用者側がアジアの労働者の低賃金をもちだして最低賃金抑制の議論をおこなうのは根拠がありません。
 
 この間の労働政策審議会最賃部会などにおいて、「生活保護との整合性に配慮」をめぐっても、厚生労働省が「生活保護より下がらないようにすることだ」と繰り返し説明しているのに、使用者側は「趣旨さえ踏まえれば生活保護より下がってもかまわない」という解釈を主張しています。
 また最低賃金が生活保護費をより低いことを理由にして生活保護費を切り下げるべきというとんでもない意見があります。現行の生活保護費は一度、受給するような生活レベルに陥るとそこから抜け出ることが困難な水準であることは厚生労働省の調査などでも明らかです。貧困の社会的拡大の中で生活保護費は引き上げが必要であり、それを切り下げることなど絶対に認められません。これまでの最低賃金はこのような生活保護費よりさらに低く制度としての社会的役割の空洞化が問題視され、改正最賃法に「生活保護との整合性に配慮」が盛り込まれたのです。最低でも現行の生活保護費を維持したうえで、それよりも高い水準に最低賃金の金額は設定されるべきです。何故なら働く労働者の最低生活を保障する賃金は、就労の如何を問わず最低生活をすべての市民に保障する生活保護費より高くなければならないからです。同時に、その比較水準は生活扶助1類+生活扶助2類+住宅扶助だけではなく、勤労控除、基礎控除、社会保険料、公租公課などを加味した実質可処分所得でおこなうものでなければなりません。

 宮城地方最低賃金審議会では6月20日の中央円卓会議における政労使合意にとらわれない審議を要求します。この政労使合意は「小規模事業所の高卒初任給の最も低位の水準との均衡を勘案して、これを当面5年程度で引き上げることを目指す」となっています。これは労働者側の主張する小規模事業所(10人から99人)でも、2012年までに755円までしかあがらないということです。使用者側の主張だと、「小規模事業所」の定義をもっと低額になるデーターも満足にないといわれる20人以下の企業を対象にせよ、と主張しています。論外だと考えます。高卒初任給の水準も5年で大幅に上がる根拠もありません。むしろ21年度末に必要な再検討を行う、ということが述べられており、更に低額になる可能性もあります。
 5年かけて68円増の755円では、前述したように欧米主要国の中でも相変わらず並はずれて低水準であるとともに、貧困の解消に何ら寄与しないどころか、むしろ貧困の拡大、固定化につながりかねません。「最低賃金制度が十分なセーフティーネットとして機能するよう必要な見直しをおこなう(安倍前首相)」どころか逆の結果を招きかねません。中央円卓会議の合意に縛られない大幅な最低賃金引き上げにむけた審議を要請します。
 
また現行の最低賃金が、4ランク制となっており最高額のAランクの東京都の739円と最低のDランクの沖縄県、秋田県の618円との間には、121円の差があり日額にすれば968円もの差となっています。所得、消費、給与、企業経営に関する指標などがランクわけの理由とされているようですが地域格差を更に拡大していくものでしかありません。大幅引き上げといわれ全国平均14円の引き上げが行われた昨年では、前年の東京と沖縄の差109円が、121円にも開いています。現行の指標を使う限りこの傾向は避けられません。又、所得の向上を実現していくための教育、情報などの社会インフラ、健康に重要な影響のある医療の利用しやすさ、などの点などでは地方は大都市と比較して、より多くの経費がかかりますが、それは考慮されていません。
最低賃金は働く労働者の最低生活を保障するという性格を持つものであり、その水準を全国一律に定め、それを実現することができる地方の経済環境を政府の政策によって実現する事が求められていると考えます。国民の健康的で文化的な水準を平準化することは国家の重要な役割です。

 今、最低賃金審議で使用者側、とりわけ中小零細企業の使用者に求められているのは、最低賃金の抑制を主張することではありません。労働者と一体になって最低賃金の引き上げを主張し、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保(最賃法1条)」を目指すことです。すべての労働者が普通の生活が遅れ人生設計ができる賃金を保証することが人材の定着につながり、結局は、国際競争力も含めた競争力を強化することにつながると考えます。そのためには最低賃金の大幅引き上げ、当面は1000円以上の引き上げが必要です。

Aについて
 審議会をはじめあらゆる審議の完全公開を進めるべきです。実質的な金額審議がおこなわれている専門部会は非公開とされています。最低賃金の審議は原則公開のはずです。非公開は例外的事例です。しかし例外的事例が、審議の中心的内容すべてに適用されています。これでは審議会は原則、非公開であるとしかいいようがありません。
 貧困の社会的顕在化のなかでは、最低賃金は社会的にも大きな問題になってきます。賃金の最低規制というものはもともと極めて社会的なものです。最低賃金制度は貧困・格差が顕在化する中で、社会的に大きな問題になってきました。審議を公開し、社会的に意味ある最低賃金とは何か、そのためには現行制度の何をあらためるべきか、を社会に広く発信していくことが求められています。
 審議を公開することは地方審議会の審議が、「制度問題には触れられない」という誤った理解から目安を前提にした数円前後の議論に併殺されるという袋小路を突破する最善の方法です。労働者の実生活、中小零細企業の経営状況に密着した議論をおこなわなければならない地方の金額審議であるからこそ、目安の範囲内での金額審議だけでなく、制度の問題点、改善点などを鮮明に問題にせざるを得ない側面があるはずです。このような審議の内容を公開すれば、最低賃金に関する社会的関心がひろがっているなかで様々な議論が、関係労使からよせられ、最低賃金制度の改善にむけた社会的力も形成されるはずです。審議の完全な公開を求めます。
                                        以上

■以上/宮城全労協ニュース第109号(2008年9月4日)