労働局に10春闘の申し入れ
東北全労協は各労働局に対して、2010年春闘の申し入れを行いました。4月中旬には東北6県ならびに労働局との会見を求めています。
申し入れは以下の通りです。
<労働局への申し入れ>
(3月23日/東北全労協)
厳しい雇用環境及び公務員の人員削減攻撃のなか、貴職ならびに労働局のご奮闘に敬意を表します。
2010年春闘にあたって、東北全労協は各県自治体と労働局への要請として東北キャラバンを実施します。
大企業の業績回復が伝えられる一方、失業率は高止まりしており、とくに東北地方の雇用環境は厳しい状況にあります。新規学卒予定者の採用内定率は過去最悪水準であり、文部科学省調査(2月)では就職希望者の25%、4万5千人が内定にいたらず社会不安が広がっています。
各県労働局は2008年秋の「リーマン・ショック」以降、緊急雇用対策本部等を設置し、自治体とも協力しながら雇用対策を進めてきました。しかし依然として前述の状況にあります。さらなる雇用対策を求めます。
労働者派遣法の改正が行なわれようとしています。派遣法抜本改正の運動を展開してきた私たちは、今国会に提出される改正案が派遣労働者を保護する内容にならなかったことに対し、強い怒りを感じています。派遣・非正規労働者の人権を守るため、今後も運動を強化する所存です。
労働行政は「構造改革・規制緩和」政策によって、ハローワーク職員の減員などスリム化の対象とされてきました。その見直しが必要であるにもかかわらず、厚生労働省が地域職業訓練センターの廃止を打ち出すなど、逆行と言わざるを得ない状況があります。労働者のための労働行政として、必要不可欠の公的役割と十全の機能を果たされることを強く要請するものです。
つきましては、以下の各項目について申し入れますので、回答願います。
(記)
1.「官製派遣村」に関して
昨年末に開設された「官製派遣村」に関して、国と自治体との間で矛盾や齟齬が生じたと報じられている。労働局としては実際、どのような問題に直面したのか。又、いわゆる「ワンストップ」の行政対応について、今後どのような姿勢、方針で臨むのか説明していただきたい。
2.今国会で審議される労働者派遣法について
法改正に伴い、行政が新たに力点を置くべき指導内容を明らかにしていただきたい。
3.違反行為の申告に関わる問題について
偽装請負や派遣先の直接雇用申込み義務違反等の違反行為を申告した労働者が解雇されたり雇い止めされたりする事態が多く見受けられる。
@労働局はこうした使用者にたいしていかなる態度で臨んでいるのか明らかにしていただきたい。
A派遣労働者が直接雇用申込み義務違反を申告した場合、派遣先等をどのように指導しているのかどうか明らかにしていただきたい。
B「抵触日」を過ぎてから派遣先の直接雇用申込み義務違反を申告した場合、派遣先等を指導しているのか否か明らかにしていただきたい。
4.一般業務の専門26業務への偽装に関して
派遣労働者の実際の業務が一般業務であるにもかかわらず、専門26業務に偽装して直接雇用を逃れる企業が多く見受けられる。特に、「5号事務用機器操作の業務」では以前から職種偽装が行なわれ続けた。これら企業に対し、どのように指導しているのか明らかにしていただきたい。
5.労働基準法改正に関して
@平成22年4月1日施行の労働基準法改正について、企業規模で法定割増賃金率に差をつけることは、労働者を差別して取り扱うことになり、反対する。
A猶予処置の対象となる中小事業主の主要な事業活動の判断について、「一つの事業主が複数の業種に該当する事業活動を行なっている場合は、その主要な事業活動とは、過去1年間の収入額・販売額、労働者数・設備の多寡等によって実態に応じて判断される」とされるが、例を挙げて詳細に説明していただきたい。
以 上

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