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「東日本労働ホットライン」の紹介
<震災と雇用を考える相談会>
□6月19日(日曜)13時〜16時
□仙台駅前アエル5階
□中野麻美弁護士による講演と相談
(岩波新書/「労働ダンピング」著者)
被災3県で、宮城合同労組など各組合は「震災労働相談」に取り組んできました。
被災現場の「労働・雇用相談ホットライン」を立ち上げ、4月15日には仙台市で記者会見を行っています(下掲資料参照)。
宮城合同労組は6月18、19日、コミュニティ・ユニオン全国ネットワークと協力して「東日本大震災労働相談ホットライン」を開設します。
その企画のなかで、19日には弁護士の中野麻美さんの講演会と相談会が行われます。
ホットラインの主催者は「生きる権利」を主張しようと訴えています。
『全国の人たちが東北頑張れと応援しているとき、被災地の企業がパートやアルバイトのクビを切って、企業だけ生き残ろうとしていいはずがありません。「雇用」は生活再建の基盤なのですから、厳しくとも共に苦しさを分かちあって再建に取り組んでいる姿を全国に示してほしいと思います。「地震だからとあきらめないで」、私たちの「生きる権利を主張しましょう」』(東日本大震災・労働ホットラインのチラシから)。
以下、被災県労組による「労働・雇用相談ホットライン」のチラシを紹介します(4月15日発行)。
<東日本大震災 働く場を取り戻し、全力で地域復興へ!>
●被災現地の「労働・雇用相談ホットライン」
いわき自由労組
福島連帯ユニオン
宮城合同労組
共生ユニオンいわて
全労協(全国労働組合連絡協議会)
ホットライン
0120−501−581
相談は無料です。
事業主の方も遠慮なく相談ください。
Q/会社が倒壊し、自分が離職しているのかどうかも不明。収入を絶たれ生活に困っている。
事業所が被災し休業を余儀なくされた場合、そこに働く労働者は、失業給付の特例処置によって実際に離職していなくとも雇用保険の失業手当を受けることができます。
Q/私は事業主だが、地震で会社の建物が使えなくなり休業中。零細企業なので貯蓄がなく大企業のように休業手当を払えない。従業員を何とかしてやれないものか?
福島、宮城、岩手県の全域及び他県の被災地域においては、雇用調整助成金の特例処置を活用することができます。この処置は、休業手当を支払った事業主に対し、中小企業の場合、休業手当支払額の8割(上限1日1人当たり7,505円)を助成するものです。
Q/会社は無傷だが、社長から「震災で売上低下が予想されるのでパートタイマーは解雇する」と言われた。仕事を失いたくない。
震災に便乗してパートタイマーなど非正規労働者を解雇したりすることは社会通念上も許されません。地域の労働組合に加入して会社と交渉し撤回させましょう。
Q/会社が津波で流され再起不能。長年勤めた退職金が払われそうもない。
事業の再開が見込めず、未払いの賃金・退職金がある場合、これらの一部を政府が立替払いする制度があります。この制度を活用していきましょう。
Q/私は勤務中に地震で負傷し、同僚は通勤中に津波で負傷した。労災保険の適用は?
このたびの震災では、治療費と休業分の賃金について労災保険の適用を受けられます。
Q/震災で退職を余儀なくされた。悪いことに会社が雇用保険をかけていなかった。失業手当をもらえないのか?
雇用保険の適用事業(農林水産事業の一部を除き適用事業)、に勤務し、かつ週20時間以上の労働を行なっていたのであれば、失業手当を受給できます。
Q 原発事故で屋内退避させられており、栽培している農産物が風評被害にあっている。きっちり補償されるのだろうか?
政府の補償内容は不明確です。被災者が団結し精神的苦痛も含め十分に補償させましょう。
●震災特例処置を活用して、あきらめないで雇用を守りぬこう!
阪神・淡路大震災において地元の労働組合が政府を動かして被災者救済のための様々な施策を講じさせました。こうした過去の闘いの成果のもとで、このたびの東日本大震災で政府は、雇用分野では主に二つの雇用に関する施策(現存法の特例処置)を迅速に打ち出しました。これらも十分活用して、なんとしても私たちの仕事と生活を守り、自然豊かな東北の街々を復興させていこう。
<休業を余儀なくされた労働者が申請する「雇用保険失業給付の特例処置」について>
@事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態になった労働者については、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます。−全国に適用−
A災害救助法が全県に適用された福島、宮城、岩手県及びその他の県の災害救助法が適用された市町村の事業所の労働者については、事業再開後に再雇用が予定されている場合であっても、失業給付が受けられます。
<休業手当を支払った事業主が申請する「雇用調整助成金の特例処置」について>
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により労働者を休業させなければならない事業主が休業させる以前に休業計画等に関する書類を作成し認定をうけ、休業手当を労働者に支払った場合、支払った額の一部を助成する制度です。
@災害救助法が全県に適用された福島、宮城、岩手県及びその他の県の災害救助法が適用された市町村の事業所の事業主は、休業計画等について、事後に提出しても地震・津波のあった平成23年3月11日まで遡って提出したとみなす特例を実施しています。
Aまた、生産量、売上高等の減少に関する確認期間も「最近3ヶ月」ではなく「災害後1ヶ月の見込み」で行うことができます。*平成23年6月16日までの特例です。
※雇用調整助成金の申請用紙を表面の労働組合で用意しています。
〈災害救助法〉
この法律は、災害に際して国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的としています。
■以上/宮城全労協ニュース196号(2011年6月15日)

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