NTT宮城県共闘ニュース/第20号(電子版)/2006年11月14日

小泉構造改革NO! NTTリストラに反対する宮城県共闘
仙台市青葉区北目町2-40-301宮城全労協気付
▼電通労組
http://WWW.dentu-rouso.or.jp/
▼宮城全労協
http://www.ne.jp/asahi/miyagi/zenroukyou/

NTT反リストラ裁判の勝利をかちとろう!
−署名運動を拡大し、07年2月14日へ!


<本号の内容>
★10月17日集会、電通労組らしさ満載!
★資料/「署名のお願い」と署名の文面


提訴3周年をむかえ、東京で報告集会

電通労組と原告団は10月17日、3周年にあたって報告集会を開催した。この3年、NTT反リストラ裁判をふりかえり、裁判の勝利を確信し、社会的闘争の発展を期す集会だった。頑固さと暖かさとユーモアにあふれた「電通労組らしさ」満載の集会でもあった。かけつけた仲間たちと連帯の共感を分かち合った。原告団は韓国山本労組の遠征団ととも壇上に立ち、「電通労組の闘いの歌」をみんなの前で披露した。(韓国の「鉄の労働者」を原曲とするこの歌は、今年7月、青森で開催された電通労組定期大会で合唱したものだ。)

主催者は次のように闘いの基調を報告した。

NTT反リストラ裁判は、第一に、NTT構造改革=11万人リストラが違法・不当であることをあばき、「企業の横暴を許さない闘い」を社会的に作り出すこと。

第二に、NTTの雇用破壊攻撃を全労働者の闘いのなかで打ち砕き、労働者が人間として尊重され、安心して働き続けられる社会的なルールの確立をめざすこと。

第三に、新自由主義政策がもたらす公共サービス破壊と闘うこと。

第四に、労働者のための労働組合・労働運動を再構築していくこと。


また原告団を代表してなされた決意表明は、「東京に不当配転されて3年7か月」の思いを切々と語るものだった。
「・・私たちがこの裁判に立ち上がったのは・・当時の宮津社長の発言にあった。<50歳以上は強制解雇したい。労働者に手をつけなければだめだ。政府がやらなければNTTが断固としてやる。文句をいう社員には、働く職場があるだけいいと思えとはっきりいう・・>。彼はそのように話していた。頭に血がのぼった。これが今回の退職再雇用であり、強制配転だった。だから、私たちは、これは小泉構造改革との対決だと。・・」

「NTTのようなやりかたがうまくいけば、他の会社でも同様のやりかたをすることは明らかであるし、それは絶対に防がなければならないとも思った。」

「私たちは強制配転の<第一期生>として、家族を含めて苦痛、苦渋の決断を迫られた。地元に残れば実質4割近くの賃金カット、そうでなければ東京。1月末までに返事をしなければならない。重苦しい正月だったことを思い出す。NTTで働く50歳以上全員がこのような苦渋を強いられた。労働者の心、家族の心、地域の心を土足で踏みつける会社のやりかたを決して許すことはできないと思った。」

「ある人は涙ながらに、東京には行けないといっていた。私はそのとき、闘う場所はどこにでもある、地元に残るほうがかえって大変だろうといったことがある。私はただただ、会社のやりかたは許さないという怒りで東京にきた」・・。

強制配転された電通労組の仲間たちはNTTの労務政策と対決するとともに、首都圏のさまざまな闘いと合流・連帯して、元気に活動を進めている。原告団の代表発言も、グローバリゼーションは矛盾だらけであって、労働組合、労働運動が希望をもって展望を指し示すことができるのかが問われていると結んだ。


◎なお、集会の詳細は電通労組ホームページに紹介されています。
◎「報告集会」の諸資料と裁判資料をまとめたパンフレットも発行されています。


署名運動をひろげ、2月14日、東京地裁へ!

署名は、NTTに不当配転撤回を求めるものと、東京地裁への要請があります。どちらも電通労組のホームページからダウンロードできます。ここでは、「署名のお願い」および署名の文面を資料として掲載します。


■資料1
早期の勝訴判決を勝ち取り、地元への職場復帰を実現し、
NTT構造改革を中止させる闘いを前進させたい!

「NTT構造改革の中止、
リストラ配転無効の早期公正判決を求める署名」のお願い

NTTは2001年4月、グループ3ヵ年経営計画を発表し、株主に配分する資金(フリーキャッシュフロー)を5千億円確保するとして、地域事業会社(NTT東日本、NTT西日本)からの配当を最大化するため、新たに各県単位で設立する孫会社に現業部門を全て外注化し、50歳未満の現業労働者を出向させ、50歳以上は30%賃金引下げで再雇用するという11万人リストラ構造改革を打ち上げました。

指示を受けた東西地域事業会社は、全国流動配転の「(定年)満了型」か、大幅賃下げの地元「退職・再雇用型」か二者選択を迫り、多くの労働者を退職・再雇用に追い込み、2002年5月の孫会社設立を強行しました。

NTT構造改革は、純粋持株会社の下に事業会社という多重の収奪構造や、外注各社長が支店幹部兼任(設備会社は設備部長、営業会社は営業部長、総務会社は総務部長)の実態からも明らかな会社分割・事業分割の違法・脱法性を、苦渋の選択をしている労働者の「任意選択」で覆い隠そうとするものです。NTT東日本は、2002年以降も満50歳に達した労働者に二者選択を迫り生活を脅かし続けています。

毎年膨大な利益を計上するNTT、それを支え続けるNTT東日本に、人員削減リストラの道理はありません。NTT構造改革リストラは、1985年電電公社が中曽根政府の民営化路線の先鞭をつけたように、小泉政府の新自由主義的構造改革を具現化させた極めて政治的なものです。定年制延長の時代に逆行し、経済的負担の大きい50歳世代での退職(再雇用)は許されるべきではありません。

私たちは、従来と同じ職場で60歳定年までの雇用契約継続を通知した結果、会社から「みなし満了型」として不当な遠隔地配転攻撃を受けました。2名は首都圏内での異職種・遠距離通勤配転、7名は東北から首都圏への単身赴任配転です。2003年4月に不当配転された職場は、満了型労働者を収容するための改造ビルで他の労働者と隔絶され、疲労を目的化した徒歩飛込み営業や、目的のないシステム調査等を行っています。退職・再雇用拒否者に対する見せしめ以外の何者でもありません。

配転無効を求めた民事訴訟は、2003年10月17日の提訴以来、8回の証人尋問を終え、2007年2月14日最終意見陳述を迎えます。裁判で会社が主張する350億円のリストラ削減効果も、NTTグループが2002年に計上した1兆4千億円の海外投資損失に比べれば全くとるに足らないものです。

全国7ヶ所で闘われているNTTリストラ裁判は、9月29日札幌地裁で初めての判決があり、配転の違法性を認定した原告全面勝訴の判決が勝ち取られました。

私たちもこれに続き、早期の勝訴判決を勝ち取り、地元への職場復帰を実現し、NTT構造改革を中止させる闘いを前進させたいと思います。

この裁判の意義とNTT構造改革の違法・脱法性をご理解いただき、早期公正判決を求める署名、NTT構造改革リストラの即時中止を求める署名へのご協力を願いいたします。
NTTリストラ反対!不当配転の取消しを求める裁判原告団
電気通信産業労働組合(電通労組)


■資料2
「NTT11万人リストラによる不当配転の撤回を求める署名」

貴社は2002年5月以来、11万人リストラ=50歳退職・再雇用を拒否した労働者に対して、東日本全域から首都圏への広域配転を行ってきました。配転は業務上必要性がまったくない、退職・再雇用を拒否したことに対する報復人事=みせしめ配転にほかなりません。50歳を超える多くの中高年労働者が家族との別居=単身赴任や長距離通勤、慣れない仕事を強要されてきました。

去る9月29日、札幌地方裁判所民事第5部は、このような配転を不当とする原告全員の請求を認める判決を下しました。判決は、これらの配転を業務上必要なものではなく、人事権の濫用で違法であり、原告に対する不法行為であると断定しています。今年7月の奥村過労死裁判高裁判決(NTT敗訴)に続くこの判決は、NTT「構造改革」=11万人リストラの反社会性、企業責任を鋭く問うものであります。

この判決は、労働者からみれば当然の判決であります。貴社の「構造改革」による配転が労働者とその家族の生活を踏みにじり、健康を破壊してきたことが判決により社会的にも明らかになったのです。日頃、コンプライアンス(法令遵守)、CSR(企業の社会的責任)を説いている貴社の行為が、裁判所により違法・不法と断罪されたのです。貴社の責任は極めて重大であります。貴社は判決に従わなければなりません。また、業務上の必要性がないことが明らかになった以上、全国に不当配転した労働者全員を地元に戻さなければなりません。

◎私たちは次のことを要求します。
1.全国に不当配転した労働者全員を直ちに地元に戻すこと
2.50歳退職・再雇用制度を撤廃すること
3.「構造改革」=NTT11万人リストラを中止すること


■資料3/東京地裁への要請書
「NTT東日本会社の異職種・遠隔地配転の無効裁判の公正判決を求める要請書」

NTTは「NTT構造改革(11万人リストラ)」のなかで、各都道府県に100%出資の地域子会社を新設し基本業務を外注化することによって50歳以上の中高年社員の仕事を取り上げ、「退職・再雇用」制度導入によって51歳以上の労働者に、本人選択を隠れ蓑にして、地域子会社を半ば強制的に選択させ移行させました。同時に「退職・再雇用」を選択しなかった社員に対しては、本人の状況や家庭状況を全く無視して異職種・広域配転を強行しました。

NTTの「50歳退職・再雇用」制度は、改正「高年齢者雇用安定法」の精神や「60歳定年」を定めた法に反する違法なものです。同時に「退職・再雇用」に応じなかった社員に対する一方的な異職種・広域配転は、会社のいいなりにならない社員に対する報復・みせしめ人事です。いま、労働者の家庭生活と職業生活の両立が社会的流れとしてあるなかで、業務上の必要性など全く存在せず、また本人の健康、育児・介護などの家族的状況を無視したNTTの姿勢は社会正義を踏みにじる行為であり、断じて許されるものではありません。

このようなNTTの違法・脱法のリストラ計画による「異職種・広域配転」を直ちに止めるよう、下記のとおり要請しますので公正な判断が行われることをお願いするものです。

1.不当な動機・目的でなされた配転は違法であり、社会的に大きな流れとなっている労働者の家庭生活と職業生活の両立の観点から「同意なき配転は無効」の判断をして下さい。

2.異職種・広域配転された原告らの甚大なる精神的、肉体的苦痛に対し、NTTを断罪し、NTTがこの補償を行うよう公正に判断してください。

3.11万人リストラの社会的責任を明らかにして、「50歳退職・再雇用」は高年齢者雇用安定法の精神に違反し、違法であることを明らかにして下さい。

■以上