<東京高裁の反動判決を糾弾する>
◎原告団からの緊急報告(8月28日)
◎速報/東京高裁が反動判決!
<静岡地裁でも反動判決(NTT西日本)>
●原告団からの緊急報告
本日8月28日、NTTリストラにともなう不当配転の取り消しを求めた控訴審で、東京高裁は、私たち原告団の控訴を棄却するという不当判決を言い渡しました。
都築裁判長は、控訴審第一回目の口頭弁論で一方的に結審を宣言し、証人申請、口頭弁論も不要とし、私たちの主張を初めから門前払いにする訴訟指揮でした。
都築裁判長は、大阪、東京の年休裁判において電電公社側の代理人であり、またNTT移行時の電電公社代理人という経歴を持っていました。私たちは、このような裁判長では公正な審理はできないと、二度にわたって「忌避申立」を行ってきましたが、それも全て棄却して本日の判決となりました。
判決には地域の多くの仲間が支援に駆けつけていただきました。判決言い渡し後、原告団と支援の仲間たちはNTT東日本本社前で不当判決を糾弾し、不当配転の中止、地元に戻すこと、退職・再雇用制度の撤廃、NTT11万人リストラの中止を求める要請行動を行いました。
私たち原告団と電通労組は、この不当判決をくつがえすために、全力で上告審闘争を闘い、違法・脱法のかぎりを尽くしたNTT11万人リストラを許さず闘う決意です。
(2008年8月28日)
●速報/東京高裁、反動判決(控訴審)
東京高裁民事第24部(都築弘裁判長)は28日、東京地裁に続いて不当反動判決を言い渡した。原告たちと電通労組は判決を糾弾するとともに、NTT東日本本社前にて抗議の意思を明らかにした。
原告たちは7月14日、二度目の裁判官忌避の申し立てを行った。裁判所は即刻(翌々日)申立てを棄却した。忌避申立によって、判決日はいったん延期されたが、東京高裁は8月14日付けで「8月28日」の指定を通告してきた(*)。
NTTはこのリストラを、小泉路線と重ねて、「NTT構造改革」と名付けて強行した。裁判所は違法・脱法の事実を再検証すると同時に、NTTリストラが社会に与えた問題点を明らかにし、日本を代表する大企業の「社会的責任」を問うべきである。
しかし、裁判官たちは自分たちに要請されている責務を放棄し、審議の機会を奪い、判決日を一方的に指定し、企業の側に立った判決を言い渡した。今日、政府・与党も「小泉構造改革」の見直しに追いやられている。東京高裁の判決は労働者犠牲を容認し、社会正義にそむくものであり、決して認めることはできない。
(*)
原告たちは、「(控訴審においてNTT側が提出・展開した)新たな証拠および主張を検討した上で、反論する機会を控訴人(原告)らに与えられたい旨」裁判所に要請してきた(『裁判官忌避申立書』より引用)。東京高裁は、この要請を受けて、「書面および書証を提出する予定があれば平成20年2月15日までに提出」するように促した。
原告側は、あらたな控訴理由書と書証を提出し、口頭弁論の再開を求めた。にもかからず東京高裁は、「陳述および取り調べの機会を控訴人(原告)らに与えることなく」、判決日を一方的に指定し、裁判の打ち切りをねらった。高裁は、「7月15日に判決の言い渡しを行う旨、本年7月8日に一方的に控訴人らに通知した」。
裁判官忌避の要求は、「控訴人らの反論と反証が全く取り調べられないまま裁判所の判断が行われるという、極めて不公平な結果を招いている」からだけではない。
都築弘裁判長はかつて、「同種の労働事件について」NTT側の代理人であった。原告側は最初の裁判官忌避申立(本年1月)に際してこの点を指摘したが、「裁判の公正を妨げるべき事情」にはあたらないと判断された。しかし、それ以降の経緯を見ても、原告側の指摘は正当である。
二度目の裁判官忌避申立において、「裁判の公正を妨げるべき事情があることは明白である」と重ねて指摘したが、即刻却下であった。裁判所側が真剣に検討することはなかったと言わざるをえない。
●静岡でも反動判決(NTT西日本)
東京高裁の控訴審判決の直前、8月15日、静岡地裁でも反動判決が言い渡された。NTT西日本の労働者3名が「配転無効の確認」を求めた裁判であった。「司法の判断が分かれている」との報道がある(*)。
(*)「NTTグループのリストラをめぐる同様の訴訟で、札幌地裁は18年9月、配転を違法として賠償を命じたが、東京地裁は19年3月、原告の請求を棄却するなど判断が分かれている」(共同)。
■以上(NTT宮城県共闘ニュース/第26号/08年8月29日)

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