| 「テロも報復戦争も反対!自衛隊を出すな!」 、、、、、、、、10.25仙台集会を開催 |
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| 集会は10.21全国統一行動の一環として宮城全労協が呼びかけ、午後6時から勾当台公園野外音楽堂で開催され、労働者・市民80名が参加した。宮城全労協代表挨拶に続き、反戦・平和や沖縄連帯の市民運動の仲間たち、全労協傘下の労働組合からアピール。また、「梅香里」仙台上映運動、石巻での大工哲弘さんコンサートの参加要請も。 集会後、仙台繁華街をデモ行進。イマジン(J・レノン)のテープを流してデモする人や、街頭では手を振る若者たちも。 |
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| テロも報復戦争も反対!/自衛隊派兵を止めよ!/ 10.25仙台集会のご案内 |
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| ブッシュ政権は「同時多発テロ」への報復戦争を宣言し、アフガニスタンへの軍事行動が展開されています。私たちは、テロリズムを支持しないと同時に、アメリカによる報復戦争も支持しません。テロリズムでは労働者民衆の国際的な団結・連帯を築くことはできません。また、ブッシュにアフガニスタンを報復する権利も大義もありません。 小泉首相はブッシュへの全面的な支持を表明し、自衛隊派遣を実行し、法律的にもきわめてあいまいな「新法」をもって報復戦争への参加に踏み切ろうとしています。新自由主義構造改革と報復参戦=有事体制づくりは小泉政権の両輪です。 ◆ブッシュは報復戦争を止めよ! 小泉政権は自衛隊を出すな! ◆世界の「グローバル化反対」「反戦」の声に連帯しよう! <とき> 10月25日 午後6時10分〜 <ところ>仙台市勾当台公園 野外音楽堂(6時40分からデモ行進) 呼びかけ/宮城全労協 |
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| 【宮城全労協の主張/2001年9月24日】 私たちは、テロも報復戦争も支持しない。 私たちは、日本の参戦に断固反対する。 |
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| アメリカでの同時多発テロから2週間が経ちました。 ブッシュ政権は、テロの「首謀者」と「組織」を名指し、さらに「支援国家」を含めた報復を宣言しました。メディアは好戦ムードを煽り、「正義と悪魔の対決」、「民主主義と野蛮の戦争」、はては「十字軍」という暴論さえ飛びかっています。 もとより、私たちはテロリズムを支持しません。 テロは労働者民主主義の精神とは相容れないからです。 誰が、どのような目的で実行したにせよ、このようなテロによっては労働者・民衆の国際的な連帯や団結を作り出すことはできません。 テロでは世界を変革することはできません。 しかし、テロに反対する私たちの立場は、アメリカの報復戦争を正当化するものではありません。私たちは、報復戦争を止めるよう、ブッシュ政権に要求します。 報復では事態は解決せず、いっそうの悲劇を民衆にもたらすに違いありません。 アメリカは不当な介入によってアラブ社会を分断し、富と貧困の極端な偏在をもたらし、民衆に絶望を植え付け、悲劇の種をばらまき続けてきました。パレスチナ問題がその象徴です。アメリカはパレスチナの悲劇に責任を負っています。この責任を取らないかぎり、アメリカがアラブに対して正当性を主張できないことは明らかです。 ブッシュは「アメリカにつくかテロにつくかの選択」を迫りました。 彼に世界を仕分けする権利はないし、そのような世界観で平和がもたらされることもありません。ブッシュは、地球環境、飢餓と貧困、差別、軍縮、経済の民主的なルールなど、21世紀に持ち越された地球的な課題に背を向けてきました。地球をこわしてもアメリカが繁栄すればいいという発想であり、とうてい認めることはできません。 小泉首相は、いち早くアメリカの報復戦争への支持・協力を表明しました。 ひたすらアメリカに追随し、法的な厳密性も、国政の手続きもなしくずしで、「自衛隊を出す」という結論だけが先にあります。「後方支援」と言い訳しても、自衛隊を米軍との共同戦争作戦に出動させることは明らかです。いま日本は、小泉首相のもとで、参戦に踏み込もうとしています。 アジアの一員として、訪米の前に中国やインドネシア等を訪問し、事態の打開を模索するという外交努力すらありません。そのような外交スタンスに、当然にも、アジアから警戒の声があがっています。アジアは日本の侵略戦争を絶対に忘れていないからです。 「GHQにもたらされた憲法の改正」や「日本の自立」を説く政治家たちが、「旗を見せろ」というアメリカの恫喝に唯々諾々と従い、好戦気分を高ぶらせている姿は実に奇怪で醜悪なものです。強まるであろう9条改憲の流れに抗して闘いぬこう。 アメリカから反戦の声が上がっています。 War is not the answer! Give peace a chance! 平和を求める市民の声は日本でも広がっています。 テロにも報復戦争にも反対しよう! 日本の参戦に断固反対しよう! 労働者の皆さん! 小泉政権は、挙国一致の戦争協力・国防キャンペーンを利用し、市場競争原理による経済・社会システムの暴力的で刹那的な破壊・再編を強行しようとしています。戦争への協力と新自由主義の構造改革は表裏一体のものです。 戦争協力NO! 小泉改革NO! 失業・リストラNO! 全国の仲間たちとともに秋季全国闘争を作り出そう! 2001年9月24日 宮城全労協 |
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| フランスSUDを迎えて 「国際連帯仙台集会」を開催 |
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「グローバリズムに対抗する国際連帯仙台集会−フランス労働運動の新潮流を迎えて」は、6月13日、仙台市戦災復興記念館で開催され、一〇〇名を越える組合員が参加しました。 フランスSUD労組から来日したエルヴェ・ケレンさんはPTT(郵便電信電話部門)の専従書記、ジョエル・ピエールさんはRAIL(鉄道部門)の組合員です。 SUD(連帯・統一・民主)労組は80年代後半に既成の労働組合(フランスCFDT)から除名された組合員を中心に決済され、90年代のフランス労働運動の発展のなかで重要な役割をはたし、いまではめざましい飛躍・拡大をとげています。その経緯は、各種情報等で紹介されていますから、ここでは触れません(*注)。 二人は集会に先立って、各々、宮城全労協傘下の組合と事前交流を持ちました。また、鉄産労の裁判(JR東日本の不当配転−不当労働行為に関する)を傍聴することもできました。JR側の横柄で不誠実な対応を目の当たりにした二人は、「フランスではありえない」と憤慨していました。労使の厳しい対決はフランスでも当然だが、労働組合の存在と主張を無視するかのような対応は論外である、ということでしょう。 集会では、歴史的な快挙であったユーロ・マーチ(反失業・ヨーロッパ大行進/1997年)の記録ビデオが上映されました。はじめてみるビデオであったため、解説が不十分で参加者の皆さんにはご迷惑をおかけしましたが、それでも、失業者と行進隊の交流、行政への説得、失業者の居住確保のための公共施設の占拠、警察との衝突など、行進の様子をリアルに感じることができるものでした。行進に参加したジョエル・ピエールさんは、「最初は成功するのかと心配したが、行進を重ね、国境を越えるたびに連帯の輪が広がっていった。6月14日の最終日、各国から合流した数万のデモ隊がアムステルダム市内を埋め尽くしたときには、身体が震えるほど感動した」と述べていました。 二人は集会で、SUDの経過、理念と方針、運動実態、とくに組合民主主義の強調と不安定雇用労働者の組織化の取り組みを報告しました。その内容も、全労協新聞(6月号)等で報告されていますので、ここでは省きます。 日本の現状と対比して興味深かったのは、フランスでは労働運動の発展が社会運動とともに進展していることでした。SUDは他労組(CFDT、CGT、FOなど)と可能なかぎりの共闘を組みながら、とくに官公労部門で闘いの先頭に立ってきました。民営化や賃下げ、社会保障切り捨てなどの攻撃に反対する官公労ストライキ闘争は、リストラに直面する民間企業労働者をはじめ広範な支持を獲得するとともに、各種の社会運動との連帯を作り出していきました。SUDは実際に、組合員たちが各種の社会運動に参加し、そこで活発な活動を展開しています。その報告からは、労働運動と社会運動の相互の「豊かな」関係を感じます。日本での「労働運動と市民運動」にとって、おおいに教訓になるでしょう。 交流会でのエピソードを一つ。「一言でいって私たちは日本で、社会主義の旗を掲げて闘い続けている」という組合員の発言が、そのままではフランス側には伝わらないということがありました。CFDTやCGTからの脱退・訣別を経過し、既存のフランス社会党や共産党を批判する立場からすれば、日本で言う「社会主義」とは何を指しているのかはっきりしない、ということでしょう。フランスの左翼潮流と労働運動に息づいている階級的な伝統の重さを垣間見るシーンでした。相互の労働運動の経験交流が、運動分野のみならず、思想的領域でも活発になされるべきときだといえます。 中曽根行革以降の日本の国鉄労働運動の悲惨な現状について、ジョエル・ピエールさんはとてもショックを受けたそうです。しかし、短時間とはいえ、交流を通して、「困難ななかでも、SUDより以前から闘い続けている労働者たちが、この日本にいる」ことを理解できてよかったと、彼女は感激していました。 あわただしい日程でしたが、今回の成果を受け継いで、日本から再びヨーロッパへの訪問を実現したいと思います。 なお、SUDからポスター等のプレゼントをいただきました。とくにポスターは、今日の日本の労働組合とはずいぶん趣が異っています。各組合事務所でご覧ください。また、宮城全労協各組合からは、組合腕章や旗、全労協バッヂ等をプレゼントしました。 <報告/集会事務局/2001年7月> *注/新刊本「フランス社会運動の再生−失業・不安定雇用・社会的排除に抗し」に詳しい。(クリストフ・アギトン、ダニエル・ベンサイド著、つげ書房新社、2500円) |
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| 資料 年度末手当未払い請求の 電通労組の訴状 |
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| 2001年5月 仙台地方裁判所 御中 原告ら訴訟代理人 弁護士 ****** 弁護士 ****** 弁護士 ****** 弁護士 ****** 当事者の表示 目録のとおり 請求の趣旨 別紙のとおり 請求の原因 別紙のとおり 未払い貸金請求事件 訴訟物の価格 貼用印紙額 請求の趣旨 1、被告(東京都新宿区西新宿3丁目19−2 東日本電信電話株式会社 代表 取締役 井上 秀一)は、別紙請求目録記載の各原告に対し、同目録請求金額欄記載の各金額並びに同全員に対する2001年4月1日から支払済みまで年6%の割合による金額をそれぞれ支払え 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求める。 請求の原因 1、当事者 (1)被告は、表記肩書地に本社を置き、電信電話事業を目的として1999年6月 30日に設立された会社である。 (2)被告は、元々は日本電信電話公社を前身とし1985年4月1日に、日本電信 電話株式会社法施行により民営化された日本電信電話株式会社が持株会 社であり、日本電信電話公社、日本電信電話株式会社時代の営業、雇用 関係を承継しているものである。 (3)原告らは、いずれも日本電信電話公社に雇用され、その後の雇用関係の 承継によって、現在被告に雇用されているものである。 (4)原告らは、いずれも電気通信産業労働組合に所属しているものである。 2、業績手当ての支払いについて (1)前述の通り、原被告間の雇用関係は、いわゆる電電公社時代からの雇用 条件がそのまま承継されている。 (2)日本電信電話公社時代は、年度末手当と呼ばれる基準内給与に一定率を 乗じた手当が年1回、3月に支給されていた。 (3)1985年に、日本電信電話公社の民営化がなされたが雇用条件は変わらず、 その後も従前と同様に年度末手当が、毎年3月に夏季、年末手当と同様な 性格として支給されていた。 (4)1987年、当時の日本電信電話株式会社は、年度末手当から業績手当てへの 名称変更が行うと共に、民営化に伴い新貸金体系が実施された。 それによれば業績手当は夏季と年度末の2回にわたって支給され、年度末 の業績手当(業績手当Aと呼ぶ)は、基準内給与に一定の率を乗じた額が 支給されるが、夏季の業績手当(業績手当Bと呼ぶ)は、地域ブロック毎 に業績が評価され、その評価によって支給率を変える仕組みとされた。 この業績手当Bは、実際は夏季のボーナスに組み入れられて支給され、そ の後この業績手当B自体は廃止された。 (5) ところで、年度末手当、業績手当Aと呼称は変わっても、毎年3月に基準 内給与に一定の率を乗じた手当が支給されることは、日本電信電話公社 時代からかわる事は無かった。 (6)原告らの2001年2月時点の基準内給与(年齢貸金、職能貸金、扶養手当 都市手当)に業績手当の比率0,42を乗じたものが別紙請求目録記載の請求 額欄記載の金額となる。 3、業績手当廃止の通告と、その無効 (1)2000年3月17日頃、被告は、原告ら従業員に対して、業績手当を一律廃 止する旨通告した。 (2)この業績手当は、一人約14〜19万円になるものであり、業績手当廃止は単 純に、この金額分の給与の切り下げとなる。 (3)この切り下げ措置に対して、原告らは無論のこと、原告らの所属する労 働組合(電気通信産業労働組合)は、合理的理由が不存在として同意して いない。 (4)又、被告は、業績手当廃止に伴う代替措置を全く取っていない。 (5)よって本件業績手当廃止は、労働条件の不利益変更として許されず、無 効であり、原告らは別紙請求目録記載の各金額の債権を有している。 業績手当て廃止の背景事情 (1)被告は、2001年4月1日から成果・業績評価賃金体系へ移行する人事・給 与制度を導入した。 被告は、「情報流通企業として競争環境の変化を踏まえた競争力のある事業構 造への転換」「その為の年功的処遇の縮小と、成果・業績重視の処遇への転換に よるモチべ−ション、活力の向上」を新人事・給与制度導入の根拠としている が、本来根幹を成さなければならない経営革新のビジョンは示さず人員削減、 業務集約の効率化と総額人件費削減のコスト削減策以外の経営努力を放棄して いる。 (2)年功的貸金である「年齢貸金」の比率の縮小、「職能貸金」の廃止と、50才以 上の定期昇給の廃止。「ランク賃金」と「成果賃金」の新設により、50才以上 の給与は頭打ちになり40才代年齢社員で、60才定年までの生涯賃金が、現 行の職能資格給与体系と比較し、約一千万の減額になる事が試算により明らか にされている。 (3)被告は、日本電信電話公社時代は「学歴・性別・勤続」を能力の代理指標とし て勤続年数が長くなる程処遇を有利にし、若年、女性社員を低賃金の年功格差 給与体系で維持してきた。 その後の民営化から現在まで、高度経済成長時代の終焉の中で、被告は、勤続 年数・経験等をも加味した職務遂行能力を基本とした「職能資格制度」による 人事・給与制度で企業年金も含む社員ライフプランを強制してきた。 原告らは、この時代に日本電信電話公社に入社したものらでありこれまでの年 功的処遇が好転するはずの世代である。 (4)被告の成果・業績評価賃金体系は、従前の能力評価から、業績評価に転換する ものだが、年齢、階層、職群、監視労働、一般事務職、係員と監督指導層の違 い、管理職と専門的処理能力の違いなど、業績評価が不可能な部分まで画一的 に導入するものである。 (5)評価基準についても公平で透明な評価が不可能な評価体制、社員からの評価開 示、評価に対する弁明弁護は保証されていない。 評価者である直属上長が50名以上を管理する等、評価能力の物理的、客観的 問題があり、さらに評価者権限の絶対化が進み恣意的な評価に繋がる危険が大 きい。 評価で処遇改善されるのは、ごく一部(約15%と言われる)に限定され、評 価されたとしても評価給与分の上限額があり、それ以上は人事面での昇格無し には頭打ちになる、又評価と人事は連結せず、現行職能資格給与制度との比較 で大多数の職員は減額となる。 (6)こうした事から、経営革新、モチベーション、活力の向上の為にこそ導入され なければならない人事・給与制度の今回の見直しが、この間の拠点集約や、人 員削減の中で増大する業務量に協力してきた社員に対して、逆に、労働意欲の 喪失、業績低下をもたらすだけで、事業構造転換に名を借りた「総額人件費の 削減」のみが目的であり、多額の業績(2000年度中間決算でNTTグルー プ、5510億円の経常利益)が確保されている中で、昨年度希望退職による 年間人件費約300億円削減(被告三浦副社長談)、昨年のベースアップゼロ、 年末手当の減額、本年のベースアップゼロ等に引き続く本件業績手当廃止もそ の施策の一環であり合理的理由を有しない。 5、結語 以上の通り、被告のなした本件業績手当廃止の不利益変更は無効であるから、請求の趣旨の通り訴えにおよぶものである。 証拠方法 1、甲第1号証 平成12年3月17日付回答書 添付書類 1、甲号証 1通 2、資格証明書 1通 3、委任状 以上 当事者目録 原告ら代理人 |
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| 東北全労協のアピール |
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| 昨春闘では、東北六県をつないで、「リストラ・雇用破壊NO! 失業に立ち向かう全国キャンペーン」の一環として、北コースのキャラバンを実施しました。 国と地方の労働行政の再編にともない、地方の職安や雇用保険行政がさらに弱体化することが危惧され、各県で行政窓口との交渉を持ちました。そのなかで、どの県でも、厳しい雇用情勢への対応策に窮している実態が浮き彫りになりました。 昨年、NTTは自社のリストラ計画に基づいて、地域の高校卒業生の新規採用をストップすると発表しました。「あの優良企業のNTTでさえそうなのだから」と喧伝され、雇用悪化に拍車をかけるとして地域社会に衝撃が走りました(昨年同期の高卒就職内定状況のワースト1位は沖縄で、2位が宮城県。東北各県は軒並み全国水準を下回っている。)。NTT、JRなど、とくに公共的企業に対しては、地域での雇用努力が社会的責務であり、行政と労働組合がともに監視し、大企業の横暴に歯止めをかける必要性を訴えました。キャラバンでは、各県のNTTに申し入れを行うとともに、新規採用中止に反対する宣伝を展開しました。 雇用情勢は一向に改善されていないばかりか、グローバリゼーションによる資本間競争の荒波のなかで、中小零細企業労働者は構造的な失業の危機に直面しています。さらに、高齢者の雇用、年金、介護を、労働者と労働運動がどのように要求し、運動化していくかが重要な問題となっています。 また、今年1月の省庁再編にともない、郵政事業再編がいよいよ日程にのぼります。明日はどうなるかという疑心暗鬼のなか、郵政労働者たちは民間宅配業者との悪無限的な競争に駆り出されるという状況が地方末端まで広がっています。「利用者へのサービス第一」が、実のところ、労使の官僚的な既得権の防衛の意図から発せられ、労働現場では官民ともに過労死労働が強いられているという悲惨な現状を、地域社会をまきこみながらいかに打破していくかが問われています。 今春、失業者や非正規雇用労働者の権利と要求をみずからの組合要求として掲げつつ、リストラ合理化と対抗する全国と地域の労働運動潮流の前進のために、東北各県を結んだ闘いを組織していきたいと思います。 2001春闘への各地全労協のアピール 全労協(全国労働組合連絡協議会)機関紙 第130号(2001年1月30日付)所収 |
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| 最高裁、JR東日本の上告を棄却(二月十八日) | ||
| 鉄産労組合員の運転士を仙台駅の売店、飲食店等に強制配転させ、一方的に賃金を減額したのは不当労働行為であるとした仙台高裁の判決をめぐって、最高裁第二小法廷は二月十八日、JR東日本の上告を棄却した。 十年間にわたる鉄産労の裁判闘争は、最高裁の今回の決定によって大きな区切りを迎えている。JRの論理、つまり国鉄民営化という「国策」にあらがった鉄産労に対する政治的、差別的な人事制裁は当然であるという論理は、最高裁の棄却によって否定された。仮にそのような政治的な意図をもってしても、不当配転を法的に容認することはできないということである。最高裁は「JR東日本の主張は上告の事由に該当しない」として、裁判官の全員一致で上告棄却を決定したのであった。 仙台地裁の反動判決(97/1) 簡単に経過を振り返っておこう。原告の八名は国鉄解体直前の一九八七年三月十日、動力車乗務員と仙台駅営業係の「兼務」を発令された(八名はそれまで仙台機関区と原町電車区で運転士として勤務していた)。三週間後の三月三十一日に国鉄は解体され、翌四月一日、八名はJR東日本に「兼務」の状態で雇用された。一年後、八名は「兼務」を解かれて営業係の各職務を発令され(「兼務解職発令」)、さらにそれから二年後、JRの賃金規定に基づいて基本給の二―三号俸をカットされた。 鉄産労と原告八名は一九九〇年、「兼務解職発令」と賃金カットがJRの配転命令権の濫用であり、不利益扱いであるとして仙台地裁に提訴した。裁判は、配転に関わる個々の具体的な検証とあわせて、この問題の背景が分割・民営化問題にあったことを全面的に論争するものとなった。仙台地裁は一九九七年一月、JRの主張にくみする政治的な反動判決を下した。その論調はきわめて粗暴で、そこには少数反対派に対するむきだしの敵意があったといってよい。 仙台高裁での逆転判決(99/4) 原告団と組合はただちに仙台高裁に控訴、@基本給の減額を伴う配転命令(兼務解職発令)は違法、A減給は就業規則の不利益変更であり、労働者が同意しないかぎり拘束されない、B八名を九年以上にわたり動力車乗務員に復帰させなかったことは明白な不当労働行為であると主張した。 仙台高裁は一九九九年四月、この配転には「人事配置上の合理的な理由」を見出すことはできず、「違法性を帯びるに至っている」と断定して、JRの不当労働行為であることを結論づけたのである。 高裁は、組合主張を全面的に認めたわけではない。「配転命令権の濫用」、「組合に対する支配介入」という主張に同意したわけではないし、分割・民営化問題による「国家的不当労働行為」であるとの組合主張を受け入れてもいない。しかし不当労働行為を事実上認めるものであり、画期的な逆転勝利であった。高裁判決は次のように記述している。 JRは、鉄産労組合員を、東労組組合員より不利益に取り扱うという「差別的な意思を有していたことがかなり強く疑われるといわざるを得ない」「その後(動力車乗務員が極端に不足しはじめた平成四年ころ以降)も、長期にわたり動力車乗務員への復帰をさせずに〈注〉営業係等の配置を続けた点において、違法性を帯びるに至ったというべきである」。 注目集まるJR東日本の対応 こうして仙台高裁の逆転判決(一九九九年四月)は、鉄産労組合員八名の仙台駅営業係への配転が、組合差別にもとづく不当労働行為であることを明らかにするものであった。最高裁はJR東日本の上告に対して、高裁判決をくつがえすにたる証拠がないことによって棄却した。これまでJRは、この配転が不当労働行為であったことを認めていない。したがって、当該の鉄産労組合員は配転に伴う損害から回復してはいない。 JRはこの状態をどう説明しようとするのか。このまま居直りつづけるのか。JR東日本は現時点で態度を明らかにしていない。職場では、組合の枠をこえて、この問題の帰趨に注目が集まっている。JR東日本はこれまで、「人事の発令とそれに伴う基本給の減額は、就業規則に基づいたもの」としてきた。最高裁の上告棄却はこの論拠を否定するものであり、この闘いの勝利が本人の意思に反して強制配転させられた多くの労働者に影響を及ぼすことは必至である。 鉄産労、JRへのさらなる追及へ 鉄産労は、これまでも、@謝罪、A原職復帰、B不当に減額しつづけている賃金の支払いをJR東日本に求めてきた。最高裁決定をうけて組合は、三月中旬にも「勝利報告集会」を開催し、JRへのさらなる要求・追及と、国鉄闘争の勝利に向けた闘いの継続・強化に向かおうとしている。 (三月一日) 〈注〉JRの人事政策の矛盾を高裁判決は次のように指摘している。 「また、動力車乗務員から他の業務への配置換えは、(JR)発足当初は、余剰人員対策という側面も確かにあったとうかがわれる。しかし、この点は、少なくとも、動力車乗務員に関しては、平成四年前後から状況が変わり、動力車乗務員の大量退職に伴い……数が極端に不足し、大量の新規採用と若年時からの動力車乗務員としての養成、車掌その他の職種からの登用、他の業務へ回されていた元動力車乗務員の復帰等、種々の方策を余儀なくされているが、その一方で、右平成四年ころ以降、少なくとも平成八年ころまでは、(原告ら)東労組以外の組合員を動力車乗務員に復帰させるという形で……不足を賄うという方策は全く採られなかった」 この点で、原告側は次のように主張していた。 「(JRから)不当労働行為を受けているのは、(JRに対し)協力的な東労組を除く、被控訴人組合、国労、全動労の三組合であって被控訴人組合だけではない。 動力車乗務員から仙台駅営業係に強制配転された者のうち平成八年五月までに三二名の者が……原職に戻されているが、これはいずれも東労組組合員であって被控訴人組合、国労の組合員、全動労の組合員は一名もいない」(準備書面より) |
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| 鉄産労、高裁で画期的逆転勝利 不当労働行為の認定をかちとる(JR仙台駅不当配転) 鉄産労(鉄道産業労働組合)は四月二十七日、九年間にわたる裁判闘争を経てJR東日本の不当労働行為を認めさせる判決をかちとった。 一審の仙台地裁では、JRの主張を全面的に認める反動的判決が下されていた。仙台高裁はこれをくつがえし、鉄産労所属の動力車乗務員(運転士)を仙台駅売店等に配転し、長期にわたって運転士に復帰させずにいたことは不当労働行為であると認め、JRに差額賃金の損害賠償を命じた。 この判決は国鉄闘争にとって画期的な逆転勝訴である。鉄産労は判決後ただちに勝利集会を開催し、地域の労働者とともに逆転勝利判決を祝い、今後の闘いに向けて抱負を語り合った。分割・民営化に反対し国家的不当労働行為を許さない国鉄労働者の継続的な闘いを推進するとともに、リストラ合理化のもとで苦悶、苦闘する労働者との連帯の戦線を大きく作り出していこう。 一方、JR東日本は「主張が認められなかったのは遺憾であり、承服できない」とコメントした。 なお、不当配転された組合員は裁判闘争中の九六年から九七年にかけて多くが運転職場に復帰した(一部に配転前と別の職場である組合員もいる)が、三名の組合員は未だ強制配転のままに置かれている。鉄産労はJR東日本に対して高裁判決に従い、不当労働行為を謝罪し、三名の組合員を直ちに元の職場に戻し、差額賃金を支払うよう要求している。 高裁判決は、「人事配置上の合理的な理由」を見いだすことはできず、「違法性を帯びるに至っている」として、この配転が鉄産労への差別的人事であったことを明らかにしている。判決文は、配転の個別的な事情やその背景について具体的に検証するうえで、組合側証言の多くを採用し、JRの違法性を結論づけている。 高裁判決は組合主張を全面的に認めているわけではない。この配転が「配転命令権の濫用」であり「組合に対する支配介入」であるという主張は慎重に退けられている。また、分割・民営化問題について、地裁と別個の独自の判断を下しているわけではない。しかし裁判官は、判決の内容説明において、八名に対する配転の経緯を不当労働行為であると認定したと明言し、高裁判決が組合側の事実上の逆転勝訴であることを強く印象づけたのであった。 二年前の仙台地裁判決は、明らかにJR側の立場に無条件に立つものだった。配転の正当性は、個々の事情からではなく、JRが正しいという「結論」から導きだされた。検証の細部に矛盾をきたせば、分割・民営化がすなわち国策であるという図式が無前提的に持ち出された。そういう枠組みのなかでは、国策に従わないものには不利益は当然という態度であった。一方的な決め付けや詭弁が乱発された「粗暴」な判決文であったし、少数派組合に対する差別的な敵意が露骨に前面に出ていたといっていい。 今回の高裁判決は明らかにトーンが違っている。表現は慎重であるが、地裁判決の態度をたしなめるような記述すらなされている。鉄産労と原告団の主張を「色眼鏡」なしに検証すれば、JR側の差別性は明白であるということであろう。大失業攻撃のなかで労働者の反撃を作り出すためにも、JR的な白を黒と言いくめる手法を認めない社会的裾野をもった運動をめざすことが問われているといえよう。 ■資料(高裁判決文の中心的な部分) 『以上の各事情〈〈注@〉を総合すると、被控訴人において、動力車乗務員の処遇に関し、東労組組合員に対して優遇的な取扱いをし、その反面として、控訴人組合ら被控訴人に協力的でない組合所属の組合員については、少なくともその一部の者を東労組組合員より不利益に取り扱うことになっても構わないという差別的な意思を有していたことがかなり強く疑われるといわざるを得ない(この場合、控訴人組合所属の動力車乗務員全員を不利益に取り扱わなかったからといって、右のような差別意思がなかったことにはならない。)』 〈注@〉「各事情」として、東労組所属の動力車乗務員は原則として職を確保されていることなど、組合によっての差別的な状態が示されている。その一つとして、以下が明記されている。『必ずしも被控訴人に協力的でない控訴人組合及び国労、全動労の組合員で、動力車乗務員から他の業務に配置換えされた者(旧国鉄時代の配置換えを含む)は、一様に、長期間にわたり、動力車乗務員への復帰ができないままに経過した(控訴人らのうちで、最も早く動力車乗務員に復帰した者でも、減俸期間は六年余りに及んだ。)』 『以上の各事情〈注A〉からすると、控訴人らを長く営業係等に配置してきたことは、前示のとおり、それ自体が著しく不合理であるとまではいえないものの、積極的に高度の必要性を伴うものともいい難く、被控訴人の控訴人らに対する不当労働行為意思の存在を相当程度強くうかがわせる前記の各事情が存することとの対比において、かかる強い疑念を打ち消すほどの人事配置上の合理的な理由は見いだすことができないというべきである。結局、被控訴人の控訴人らに対する人事権行使は、本件兼務解職発令を行い、そのまま平成四年ころ(東労組組合員の動力車乗務員への復帰が特別の事情のある者を除き完了した時期)まで営業係等にとどめていた範囲では、なお、東労組所属の動力車乗務員との間で、違法な差別的取扱いがあったとまで断ずることはできないものの、その後も、長期にわたり動力車乗務員への復帰をさせずに営業係等の配置を続けた点において、違法性を帯びるに至ったというべきである。』 〈注A〉関連事業への配置換えの合理性について個々の検討が加えられている。 ■付記一/以下は配転と裁判の簡単な経緯。 原告の八人は国鉄当時、仙台機関区と原町電車区に運転士として勤務していた。国鉄は、分割・民営化の直前(一九八七年三月一〇日)、動力車乗務員と仙台駅営業係の「兼務」を発令し、仙台駅の直営販売店や飲食店などに配転させた。三月三一日に国鉄は解体され、四月一日に八名はJR東日本に兼務状態で雇用された。翌年四月、JRは動力車乗務員との兼務を解いて営業係の各職務を発令(兼務解職発令)、さらに二年後、JRの賃金規定に基づいて基本給の二〜三号俸減額を発令した。 八名は九〇年、「少数組合員に対する、会社側の配転命令権の乱用であり、不利益扱いである」として仙台地裁に提訴した。鉄産労と原告団は、この強制配転が人活センターをはじめとする一連の組合差別・解体攻撃の延長上でなされたものであると主張し、分割・民営化の是非を問うものとしてJRと全面的に争ってきた。 仙台地裁は九七年一月、「配転命令権の濫用」と「不当労働行為」を否定する判決を下した。事実認定の各部においてコジツケやスリカエが目立つ判決文で、結局、分割・民営化は国策でありそれに従うのは当然という論理で原告側の主張を退けるというものであった。 原告八名と鉄産労は仙台高裁に控訴、@基本給の減額を伴う配転命令、兼務解職発令は違法である、A減給は就業規則の不利益変更であり、労働者がこれに同意しない限り拘束されない、B控訴人ら全員を九年間以上もの長期間にわたり動力車乗務員に復帰させなかったことは明らかな不当労働行為であると主張して、JRとの裁判闘争を継続してきた。 ■付記二/なお、中央大学の近藤昭雄教授は、仙台地裁判決について「配転理論と賃金減額」の問題に踏み込んで言及している。 『本判決は、その特異性〈注=国鉄、JR問題〉を別とすれば、従来の配転理論(判例においては、包括的合意説)をその予定された射程を超えて適用したことに最大の問題点があるものであった。……最高裁は、日産自動車村山工場事件において、「職種を特定する合意」が存しない限り包括的合意であるとして、従来の議論を一歩進め、労働契約論の「変質」ともいうべき結果を生みだした。本判決は、安易に右最高裁の論理に依拠することによって、さらにそれを超えて、「職種や勤務場所」にとどまらず、配転に名を借りた「賃金減額」をも包括的合意説に基づき容認するという、二重の「変質」をもたらしたものである。本判決を強く批判する所以は、まさに右の点にある。』 〈労働判例一九九七・十一・一号/判例解説/賃金減額を伴う配転命令の効力/JR東日本(仙台鉄道管理局)事件より引用〉 |
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