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主要クーリングオフ行使期間一覧表
クーリングオフ
対象取引
クーリングオフ
行使可能期間
他の注意事項
訪問販売
法定の契約書面の
交付された日から8日
指定品目限定
金額制限あり
電話勧誘販売
法定の契約書面の
交付された日から8日
指定品目限定
金額制限あり
特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・学習塾
家庭教師派遣・
パソコン教室・
結婚相手紹介サービス)
法定の契約書面の
交付された日から8日
5万円以上が要
契約期間要件あ
中途解約制度あ
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
法定の契約書面による
クーリングオフ制度の
告知の日から8日間
指定品目限定
店舗外契約が要
宅地建物取引
クーリングオフ制度の
告知の日から8日間
契約内容・契約形態
に要件あり。
ゴルフ会員権契
法定の契約書面の
交付された日から8日
金額・募集内容に
関する要件あり。
生命保険契約
法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日とのいずれか遅い日から8日間
契約期間制限あ
投資顧問契約
法定の契約書面の
交付された日から10日
相手方が正規業
であることも要件です
預託取引
(現物まがい商法)
法定の契約書面の
交付された日から14日
特定商品施設
利用権の預託取
海外先物取引
海外先物契約(基本契約)
締結日の翌日から14日間
事務所以外取引
指定市場・
商品の売買注文
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の交
付された日から20日間
(再販売型契約に限り
書面受領後に商品受領
の場合は商品受領後2
0日間)
指定品目限定な
業務提供誘引
販売取引
(内職商法・モニター
商法)
法定の契約書面の
交付された日から20日
指定品目限定な
通信販売は原則クーリングオフの適用がありません。
例外はあります。
実際はより細かな要件があり検討が必要
です。
ここではよく問題になるものをあげました。
ご相談ください。
ご依頼の方は
こちら
メールを下さい。



クーリングオフ対象物一覧(平成15年7月1日現在)
対象商品
1
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれている
もの(医薬品を除く)
2
犬・猫・熱帯魚等観賞用動物
3
盆栽・鉢植えの草花等観賞用植物(切り花・切り枝・種苗を除く)
4
障子・雨戸・門扉等建具
5
手編み毛糸・手芸系
6
不織布・織物(幅13cm以上)
7
真珠・貴石・半貴石
8
金・銀・白金等貴金属
9
太陽光発電装置
10
ペンチ・ドライバー等作業工具・電気ドリル・電気のこぎり等電動工具
11
家庭用ミシン・手編み機械
12
ぜんまい式タイマー・家庭用ばね式指示はかり・血圧計
13
時計
14
望遠鏡・双眼鏡・生物顕微鏡
15
写真機械器具
16
映画用機械器具・映画用フィルム(8mm用のみ)
17
複写機・ワードプロセッサー
18
乗車用ヘルメット等安全帽子・繊維製避難はしご・避難ロープ・消火器・
消化器用消化薬剤
19
火災警報器・ガス漏れ警報器・防犯警報器その他の警報装置
20
はさみ・ナイフ・包丁等利器・のみ・かんな・のこぎり等工匠具
21
ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・
電気冷房機等家庭用電気機械器具・照明器具・漏電遮断器・電圧調整器
22
電話機・インターホン・ファクシミリ装置・携帯用非常無線装置・
アマチュア無線用機器
23
超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24
電子式卓上計算機・電子計算機とその部品・付属品
25
自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品・付属品
26
自転車とその部品・付属品
27
ショッピングカート・歩行補助車
28
れんが・かわら・コンクリートブロック・屋根用パネル・
壁用パネル等建築用パネル
29
眼鏡とその部品・付属品・補聴器
30
家庭用医療用吸入器・電気治療器・バイブレーター・指圧代用器・
温きゅう器・磁気治療器・医療用物質生成器・近視眼矯正器
31
コンドーム・生理用品・家庭用医療用洗浄器
32
防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く)・かび防止剤・
防湿剤
33
化粧品・毛髪用剤・石けん(医薬品を除く)・浴用材・合成洗剤・
洗浄剤・つや出し剤・ワックス・靴クリーム・歯ブラシ
34
衣服・和服・靴下・たび・帽子・手袋・毛皮製衣服
35
ネクタイ・マフラー・ハンドバッグ・かばん・傘・つえ・サングラス(視力矯正用を除く)等身の回り品・指輪・ネックレス・カフスボタン等身辺細貨・喫煙具・化粧用具
36
履物
37
床敷物・カーテン・寝具・テーブル掛け・タオル等家庭用繊維製品・壁紙
38
家具・ついたて・びょうぶ・傘立て・金庫・ロッカー等装備品・
家庭用洗濯用具・屋内装飾品その他の住生活用品
38 2
住宅に付属して屋外に設置するバルコニー・車庫・物置その他これらに
類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39
ストーブ・温風機等暖房用具・レンジ・天火・こんろ等料理用具・
湯沸かし器(電気加熱式を除く)・太陽熱利用冷温熱装置・
バーナー(除草に使えるもの)
40
浴槽・台所流し・便器・浄化槽・焼却炉等衛生用器具・設備とこれらの
部品・付属品
41
融雪機・家庭用融雪機
42
なべ・かま・湯沸かし等台所用具・食卓用ナイフ・食器・魔法瓶等食卓用具
43
囲碁用具・将棋用具等室内娯楽用具
44
おもちゃ・人形
45
釣漁具・テント・運動用具
46
滑り台・ぶらんこ・鉄棒・子供用車両
47
新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)・
雑誌・書籍・地図
48
地球儀・写真(印刷したものを含む)・書画・版画の複製品
49
磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的または光学的方法で音・映像・プログラムを記録したもの
50
シャープペンシル・万年筆・ボールペン・インクスタンド・
定規等事務用品・印章・印肉・アルバム・絵画用品
51
楽器
52
かつら
53
神棚・仏壇・仏具・祭壇・祭具
54
砂利・庭石・墓石等石材製品
55
絵画・彫刻等美術工芸品・メダル等収集品
太字青色の商品は「使用・消費した場合」はクーリングオフができません。
但し、契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は、クーリングオフができます。
対象権利
1
保養施設・スポーツ施設を利用する権利
2
映画・演劇・音楽・スポーツ・写真又は絵画・彫刻その他の美術工芸品
を鑑賞し又は観覧する権利
3
語学の教授を受ける権利
2004年パソコン教室と結婚相手紹介サービスが適用対象に追加
対象役務(サービス)
1
庭の改良
2
物品の貸与
家庭用ミシン・複写機・ワードプロセッサー・消火器・
家庭用医療用洗浄器・ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・
電気冷房機等家庭用電気機械器具・電圧調整器・電話機・
ファクシミリ装置・電子計算機・家庭用電気治療器・磁気治療器・
近視眼矯正器・衣服・寝具・浄水器・楽器
3
保養施設・スポーツ施設の利用
4
住居・電気冷房機・換気扇・床敷物・布団・太陽熱利用冷温熱装置・
ふろがま・浴槽排水管の清掃
5
人の皮膚を清潔・美化し・体型を整え・または体重を減ずるための
施術を行うこと(美顔・除毛・痩身・姿勢矯正・減量等)
6
墓地・納骨堂の使用
7
眼鏡・かつらの調整・衣服の仕立て
8
物品の取り付け・設置
障子・雨戸・門扉等建具・太陽光発電装置・家庭用医療用洗浄器・
ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・
電気冷房機等家庭用電気機械器具・照明器具・漏電遮断機・
電圧調整器・電話機・インターホン・ファクシミリ装置・
アマチュア無線用機器・れんが・かわら・コンクリートブロック・
屋根用パネル・壁用パネル等建築用パネル・浴槽・台所流し・便器・
浄化槽・焼却炉等衛生用器具・設備・融雪機・家庭用融雪設備
9
結婚・交際希望者への異性の紹介
10
易断を行うこと
11
映画・演劇・音楽・スポーツ・写真・絵画・
彫刻その他の美術工芸品を鑑賞・観覧
12
家屋・門・塀・太陽光発電装置・家庭用ミシン・換気扇・履物・畳・布団・
太陽熱利用冷温熱装置の修繕・改良
13
プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14
名簿・人名録・その他の書籍・新聞・雑誌に氏名・経歴・
個人情報の掲載・記録。これら当該情報の訂正・追加・削除・提供
15
家屋での有害動物、有害植物の防除
16
住宅への入居申し込み手続きの代行
17
技芸・知識の教授
<注意事項>
@クーリングオフは、原則3000円未満の商品を受け取り、代金を支払った場合には
行使できません。
Aこれら対象品等に該当しなくても、取引形態によってはクーリングオフができる場合が
あります。ご注意ください(連鎖販売取引など)。
特定商取引法の政令改正パソコン教室と結婚相手紹介サービスが適用対象に追加


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