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トップページ当行政書士事務所業務紹介許認可申請書類作成東京入管における永住許可を代行します。




目次

・報酬ご紹介
・ご依頼方法






















行政書士山本直哉は、法務大臣より承認を受けている申請取次行政書士でございます。
申請取次制度は、一定の申請における本人出頭の原則を免除するもので、ご依頼者に代わって申請書類等を提出することが認められています。
ですのでご依頼者の方が、東京入管まで足を運ぶ必要性はありません。

永住許可のメリット
以下のものが挙げられます。
・永住許可は、在留資格の更新も不要になります。
・また実務上住宅ローンも組むことができるようになります。
・様々な労働に関する制限がなくなります。
代表的なものは以上ですが、これ以外にも様々なメリットが永住許可には
存在します。

東京での永住許可申請は、行政書士山本直哉事務所にお任せ下さい。

永住許可報酬一覧表
永住許可
216000円
相談業務
10800円

上記金額は、あくまで原則でございます。
事案によって増減する場合がございます。
是非お問い合わせください。お見積もりさせて頂きます。



ご依頼方法
永住許可依頼
上記リンクからメールフォームにて永住許可についてのお問い合わせください。


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