行政書士試験における行政不服審査法の基本書をご紹介します。
行政書士試験の行政法において、行政不服審査法の出題がされます。
事後救済に位置づけられる行政不服審査法は、行政事件訴訟法に比べて重要性はそれほ
ど高くありません。これはロースクールの授業カリキュラム等を見てもわかります。
とはいえど試験に出る以上勉強をせざるを得ません。
勉強の際に利用する基本書は、通則にご紹介した基本書で十分だとも思えますが、必ずしも
網羅的に記載しているわけではありません。
そこで条文を逐条的に解説しているコンメンタールをご紹介いたします。
行政書士実務において、行政事件不服審査法を使うことはありません。
依頼者から制度の説明を求められてそれに応じる程度だと思います。
なお現在行政書士会が不服審査法の代理権取得に向けて活動をしているようです。
獲得ができれば行政書士の位置づけが変わるかもしれません。
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