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トップページ当行政書士事務所業務紹介東京入管に対する申請業務のご紹介





行政書士山本直哉は、法務大臣より承認を受けている申請取次行政書士でございます。
申請取次制度は、一定の申請における本人出頭の原則を免除するもので、ご依頼者に代わって申請書類等を提出することが認められています。
よってご依頼者の方が、東京入管まで足を運ぶ必要性はありません。


中央大学法学部法律学科卒業。
法務大臣承認申請取次行政書士。
他業種とも連携をし、依頼者に質の高いサービスを提供することを心がけている。


入管関連の申請にお悩みの方
外国人を雇用する企業の方
弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士等の士業の方
外国人のご家族の方または外国人と婚姻を検討されている方


入管から不許可をもらった事案もご相談下さい。
詳しくはこちらをご覧下さい。
入管不許可についての再申請業務の紹介


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