行政書士山本直哉事務所は、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)による探偵業届出手続きを代行致します。
探偵業法の施行日は2007年6月1日です。
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をする必要があります(探偵業法4条)。
既に探偵業を営んでいる方であっても、探偵業法施行後1ヶ月以内に届出をしないと探偵業を営むことはできません。(探偵業法附則第2条)
既存業者であっても届出は必要ですのでご注意ください。
無届けの探偵業者は、罰則として、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
行政書士山本直哉事務所では、探偵業法に関連して探偵業届出代行を中心として下記業務をしております。
1、探偵業届出申請手続き代行
探偵業における届出は、新制度ではありますが、当事務所がした公安に対する申請など類似業務を参考にして、迅速かつ適正に届出申請を代行致します。
2、探偵業法に関する講習会実施
今回施行される探偵業法や関連する施行規則などについて講習会を実施いたします。
法律専門学校における講師暦を活かしてわかりやすくご説明を致します。
3、関連法律(刑法・民法等)に関する講習会実施
新たに探偵業を始める方、新人研修を考えている企業を対象として、
探偵業に関係する関連法律をレクチャーする講習会を実施いたします。
法律専門学校における講師暦を活かしてわかりやすくご説明を致します。
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