|
行政書士山本直哉は、法務大臣より承認を受けている申請取次行政書士でございます。
申請取次制度は、一定の申請における本人出頭の原則を免除するもので、ご依頼者に代わって申請書類等を提出することが認められています。
ですのでご依頼者の方が、東京入管まで足を運ぶ必要性はありません。
在留変更申請(ビザの変更)に関しまして、一定の変更は非常に困難になっています。まずは在留変更に関するご相談をしてください。
特に短期滞在は多くの問題点がございます。
東京入管の在留変更申請は、行政書士山本直哉事務所にお任せ下さい。 |
在留資格認定証明交付申請 |
162000円
|
在留資格変更申請 |
216000円
|
在留期間更新申請 |
54000円
|
在留特別許可手続き |
324000円
|
相談業務 |
10800円
|
上記金額は、あくまで原則でございます。
事案によって増減する場合がございます。
是非お問い合わせください。お見積もりさせて頂きます。 |
上記リンクからメールフォームにて永住許可についてのお問い合わせください。 |
|